別件逮捕は、身柄拘束であるから、身柄拘束に関する問題でなければなりません。
そのため、別件逮捕時の余罪取調べの可否の話が出てくるし、両者の軽重、別件の捜査状況という話が出てきます。
もともとの逮捕が本件の捜査を目的としたものではなく、本件の逮捕と同視できるかの点から論じなければならないため、別件逮捕の時に、捜索差押えをして本件の資料収集をすることは、別件捜索差押えであり、別件逮捕ではありません。
そのため、別件逮捕かどうかは、身柄拘束を利用して本件についての余罪取調べ状況を考慮したかどうかが最も重要な点になります。
違法な捜索といえるからといって、別件逮捕につながるためには、違法な捜索が違法な身柄拘束に結び付くかどうかが重要になると思います。
この辺りが私は混同していました。
そのため、別件逮捕時の余罪取調べの可否の話が出てくるし、両者の軽重、別件の捜査状況という話が出てきます。
もともとの逮捕が本件の捜査を目的としたものではなく、本件の逮捕と同視できるかの点から論じなければならないため、別件逮捕の時に、捜索差押えをして本件の資料収集をすることは、別件捜索差押えであり、別件逮捕ではありません。
そのため、別件逮捕かどうかは、身柄拘束を利用して本件についての余罪取調べ状況を考慮したかどうかが最も重要な点になります。
違法な捜索といえるからといって、別件逮捕につながるためには、違法な捜索が違法な身柄拘束に結び付くかどうかが重要になると思います。
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