平成23年度論文試験公法系第2問の行政法の問題で、国土交通大臣の通達による、住民の同意が何に当たるかがよくわかりません。
通達により法の規定する期限、条件を付加したものと捉えると、要件を追加したものとして考えられますが、これは要件裁量とはいえなさそうです。
要件裁量とは、規定の要件が広く解釈できる場合、公益を害するおそれなど、抽象的文言が使用されている場合などに認められるものであり、追加することを要件裁量とはいえないと思います。
効果裁量とは、要件を満たす場合であっても、なお、処分するかしないの問題といえるかと思います。
すなわち、処分内容の選択の問題と、処分をするかどうかの問題があると思います。
住民の同意は、要件を追加してものである以上、要件裁量ではないし、要件を満たさないから許可しないと言っているので、効果裁量とも異なります。
しかし、法律上の要件は満たしているので、独自に通達により要件を追加したが、これにより、処分を認めない、すなわち許可しないという効果が発生していますので、効果裁量とも言えそうです。
去年のこの問題は相当むずかしいです。
通達により法の規定する期限、条件を付加したものと捉えると、要件を追加したものとして考えられますが、これは要件裁量とはいえなさそうです。
要件裁量とは、規定の要件が広く解釈できる場合、公益を害するおそれなど、抽象的文言が使用されている場合などに認められるものであり、追加することを要件裁量とはいえないと思います。
効果裁量とは、要件を満たす場合であっても、なお、処分するかしないの問題といえるかと思います。
すなわち、処分内容の選択の問題と、処分をするかどうかの問題があると思います。
住民の同意は、要件を追加してものである以上、要件裁量ではないし、要件を満たさないから許可しないと言っているので、効果裁量とも異なります。
しかし、法律上の要件は満たしているので、独自に通達により要件を追加したが、これにより、処分を認めない、すなわち許可しないという効果が発生していますので、効果裁量とも言えそうです。
去年のこの問題は相当むずかしいです。