債権者取消権において、金銭債権は債権者に直接引き渡しを請求でき、相殺により事実上の優先弁済を受けることができます。
しかし、物の場合も同様に直接引き渡しを請求できますが、その後、どうするのでしょう?
債権者は受け取った物を債務者に返還する義務を負いますが、二重譲渡の場合の損害賠償請求のためだった場合に、その物が元々欲しかったのに、やはり返還義務を負うのかな?
しかし、取消権者は価額賠償によって物を取得出来そうな気がします。
債務者に返還しても債務者は無資力なので、売却して債権者に賠償義務を負うのですから、同じことになります。
さて、そうすると、動産の場合には、債権者取消権をした者が物を取得することができてしまうため、二重譲渡においての対抗関係の問題が、不動産の場合と異なり、不均衡になってしまいます。
どうするのか、調べようっと。
しかし、物の場合も同様に直接引き渡しを請求できますが、その後、どうするのでしょう?
債権者は受け取った物を債務者に返還する義務を負いますが、二重譲渡の場合の損害賠償請求のためだった場合に、その物が元々欲しかったのに、やはり返還義務を負うのかな?
しかし、取消権者は価額賠償によって物を取得出来そうな気がします。
債務者に返還しても債務者は無資力なので、売却して債権者に賠償義務を負うのですから、同じことになります。
さて、そうすると、動産の場合には、債権者取消権をした者が物を取得することができてしまうため、二重譲渡においての対抗関係の問題が、不動産の場合と異なり、不均衡になってしまいます。
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