供託 2009年11月25日 22時58分56秒 | 民法 抵当権がある債務について債務者が供託をした。 供託による効果として、債務が消滅する。 よって、付従性から抵当権も消滅する。 そうすると、供託の取り戻しはできない。 496条2項。 供託によっても抵当権は勝手に消滅しないと思っていました…。