ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

供託

2009年11月25日 22時58分56秒 | 民法
抵当権がある債務について債務者が供託をした。

供託による効果として、債務が消滅する。

よって、付従性から抵当権も消滅する。

そうすると、供託の取り戻しはできない。
496条2項。


供託によっても抵当権は勝手に消滅しないと思っていました…。