過去問から。
質権の即時取得の場合の質権者と所有者
問題
Aは所有者Bから預かった宝石をCに質入れした。
それをCはAに返還し、AはBに引き渡した。
CはAに質権を主張可?
Aに返還しても、占有は成立要件かつ対抗要件(344条、352条)であり、存続要件ではない
↓よって
Aは第三者にあたらずAに主張可。
↓で
Cが質権を即時取得(192条)する場合、AがBに引き渡したとして、Bが第三者に当たらなければ質権対抗可。
↓では
Bは第三者にあたるか?352条の「第三者」の範囲が明らかでなく問題
↓
思うに、352条の「第三者」は、質権者からの対抗を受けない、質権の欠缺を主張する正当な理由を有する者と解する。
↓とすると
Bは質物の所有者であり、質権を即時取得した質権者Cからすれば物上保証人類似になる
∵本来有効にCが質権を取得していれば、所有者Bは自己物をAのためにCに質入れしたことになり、物上保証人といえるから
↓よって
Bは質権の欠缺を主張する正当な理由を有する第三者にあたらず、Cは対抗可
質権の即時取得の場合の質権者と所有者
問題
Aは所有者Bから預かった宝石をCに質入れした。
それをCはAに返還し、AはBに引き渡した。
CはAに質権を主張可?
Aに返還しても、占有は成立要件かつ対抗要件(344条、352条)であり、存続要件ではない
↓よって
Aは第三者にあたらずAに主張可。
↓で
Cが質権を即時取得(192条)する場合、AがBに引き渡したとして、Bが第三者に当たらなければ質権対抗可。
↓では
Bは第三者にあたるか?352条の「第三者」の範囲が明らかでなく問題
↓
思うに、352条の「第三者」は、質権者からの対抗を受けない、質権の欠缺を主張する正当な理由を有する者と解する。
↓とすると
Bは質物の所有者であり、質権を即時取得した質権者Cからすれば物上保証人類似になる
∵本来有効にCが質権を取得していれば、所有者Bは自己物をAのためにCに質入れしたことになり、物上保証人といえるから
↓よって
Bは質権の欠缺を主張する正当な理由を有する第三者にあたらず、Cは対抗可