平成18年度論文本試験の問題を伊藤塾にありました。
刑法第1問、構成を全面改訂!
長いですね!!
「病院長である医師甲は,その病院に入院中の患者Xの主治医Aから,Xに対する治療方法についての相談を受けた。
Xに対して恨みをもっていた甲は,特異体質を持つXに特定のある治療薬を投与すれば副作用により死に至ることを知っていたことから,Aをしてその治療薬をXに投与させてXを殺害しようと考えた。そして,甲は,Aが日ごろから研修医乙に患者の検査等をすべて任せて乙からの報告を漫然と信用して投薬を行っていることを知っており,かつ,乙がAの指導方法に不満を募らせていることも知っていたので,AにXの特異体質に気付かせないままその治療薬を投与させるため,乙を仲間に引き入れることにした。
そこで,甲は,乙に対し,「Xに特異体質があるので,特定のある治療薬を投与すれば,Xは,死に至ることはないが,聴力を失う。」旨うそを言い,Aの治療行為を失敗させることによってAの信用を失わせようと持ち掛けた。すると,乙は,これを承諾し,甲に対し,「AからXの検査を指示されたときは,Aに『Xに特異体質はない。』旨うその報告をする。」と提案し,甲は,これを了承した。
その上で,甲は,Aに対し,その治療薬を投与してXを治療するよう指示した。そこで,Aは,乙に対し,Xの特異体質の有無について検査するよう指示したが,乙は,Xに対する検査をしないまま,Aに対し,「Xを検査した結果,特異体質はなかった。」旨報告した。
Aは,本来,自らXの特異体質の有無を確認すべき注意義務があり,もし,AがXの特異体質の有無を自ら確認していれば,Xの特異体質に気付いて副作用により死に至ることを予見し,その投薬をやめることができた。しかし,Aは,実際には,その確認をせず,軽率にも乙の報告を漫然と信用したため,Xの特異体質に気付かないまま,Xに対し,その治療薬を投与してしまった。その結果,Xは,副作用に基づく心不全により死亡した。
甲及び乙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。」
病院長甲、医師A、研修医乙、患者Xで、
甲
↓
A←乙の虚偽の報告
↓
X死亡
でした。
甲と乙はXへの傷害罪の共謀あり
乙の罪責は、傷害致死罪の間接正犯
∵乙は、虚偽報告によりAの投薬によるXの聴力を失うことを意図している
∵Aは乙の報告を漫然と信用して投薬することを乙は知っている
∵乙はAの過失行為を故意ある道具として行為支配性あり
∵Aが過失行為を行ったことに実行行為あり(これは不要かも)
∵具体的結果発生の危険が発生
∵基本犯は重い結果発生の危険を包含
間接正犯の正犯としての処罰根拠
正犯意思があり、他人の行為を支配して自己の犯罪を実現する点
甲の罪責
Aに対して投薬指示
乙との傷害罪の共謀あり
とすると、Aと乙に対して包括的に間接正犯が成立?
まず、Aに対しては投薬指示をし、Aに注意義務が存在するが、乙の報告を信用し投薬することを知っており、偶然的行為にならないため、間接正犯の実行行為あり。
とすると、甲は正犯意思があり、Aの行為を支配しているといえる。
乙に対しては、傷害の結果発生という虚偽の内容を言い、Xを死亡させる意思あり、乙の傷害罪の意思でAへの報告を行うことを故意ある道具として行為支配性あり。
もっとも、乙とは傷害罪の限度で共謀あり(①謀議あり、②正犯意思あり、③共謀者たる乙が間接正犯の実行行為あり)
そして、共同正犯の結果的加重犯である傷害致死罪の共同正犯。
よって、甲には、Xに対する殺人罪の間接正犯と傷害致死罪の限度で乙と共謀共同正犯
#とりあえず、疲れた頭で考えてみました。
刑法第1問、構成を全面改訂!
長いですね!!
「病院長である医師甲は,その病院に入院中の患者Xの主治医Aから,Xに対する治療方法についての相談を受けた。
Xに対して恨みをもっていた甲は,特異体質を持つXに特定のある治療薬を投与すれば副作用により死に至ることを知っていたことから,Aをしてその治療薬をXに投与させてXを殺害しようと考えた。そして,甲は,Aが日ごろから研修医乙に患者の検査等をすべて任せて乙からの報告を漫然と信用して投薬を行っていることを知っており,かつ,乙がAの指導方法に不満を募らせていることも知っていたので,AにXの特異体質に気付かせないままその治療薬を投与させるため,乙を仲間に引き入れることにした。
そこで,甲は,乙に対し,「Xに特異体質があるので,特定のある治療薬を投与すれば,Xは,死に至ることはないが,聴力を失う。」旨うそを言い,Aの治療行為を失敗させることによってAの信用を失わせようと持ち掛けた。すると,乙は,これを承諾し,甲に対し,「AからXの検査を指示されたときは,Aに『Xに特異体質はない。』旨うその報告をする。」と提案し,甲は,これを了承した。
その上で,甲は,Aに対し,その治療薬を投与してXを治療するよう指示した。そこで,Aは,乙に対し,Xの特異体質の有無について検査するよう指示したが,乙は,Xに対する検査をしないまま,Aに対し,「Xを検査した結果,特異体質はなかった。」旨報告した。
Aは,本来,自らXの特異体質の有無を確認すべき注意義務があり,もし,AがXの特異体質の有無を自ら確認していれば,Xの特異体質に気付いて副作用により死に至ることを予見し,その投薬をやめることができた。しかし,Aは,実際には,その確認をせず,軽率にも乙の報告を漫然と信用したため,Xの特異体質に気付かないまま,Xに対し,その治療薬を投与してしまった。その結果,Xは,副作用に基づく心不全により死亡した。
甲及び乙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。」
病院長甲、医師A、研修医乙、患者Xで、
甲
↓
A←乙の虚偽の報告
↓
X死亡
でした。
甲と乙はXへの傷害罪の共謀あり
乙の罪責は、傷害致死罪の間接正犯
∵乙は、虚偽報告によりAの投薬によるXの聴力を失うことを意図している
∵Aは乙の報告を漫然と信用して投薬することを乙は知っている
∵乙はAの過失行為を故意ある道具として行為支配性あり
∵Aが過失行為を行ったことに実行行為あり(これは不要かも)
∵具体的結果発生の危険が発生
∵基本犯は重い結果発生の危険を包含
間接正犯の正犯としての処罰根拠
正犯意思があり、他人の行為を支配して自己の犯罪を実現する点
甲の罪責
Aに対して投薬指示
乙との傷害罪の共謀あり
とすると、Aと乙に対して包括的に間接正犯が成立?
まず、Aに対しては投薬指示をし、Aに注意義務が存在するが、乙の報告を信用し投薬することを知っており、偶然的行為にならないため、間接正犯の実行行為あり。
とすると、甲は正犯意思があり、Aの行為を支配しているといえる。
乙に対しては、傷害の結果発生という虚偽の内容を言い、Xを死亡させる意思あり、乙の傷害罪の意思でAへの報告を行うことを故意ある道具として行為支配性あり。
もっとも、乙とは傷害罪の限度で共謀あり(①謀議あり、②正犯意思あり、③共謀者たる乙が間接正犯の実行行為あり)
そして、共同正犯の結果的加重犯である傷害致死罪の共同正犯。
よって、甲には、Xに対する殺人罪の間接正犯と傷害致死罪の限度で乙と共謀共同正犯
#とりあえず、疲れた頭で考えてみました。