民法過去問(平成元年~平成5年の100問)が終了しました。
やっと家に帰って来ました。
やっぱり研修中は課題などがあって、勉強が思うように進まないですね。
それでも何とか民法過去問平成分を解きました。
明日はハイレベル編2回をやります。今回は民法に力を入れてきたので、刑法がもしかして点数が低くなるかもしれません。
欠格事由と廃除
○欠格
遡及効…規定はないが相続後欠格事由が発生するとある
要件…891条
回復…欠格の宥恕を認めるべき
効果…相対的、代襲原因となる
受遺能力…喪失(965条、891条)
○廃除
遡及効…審判確定によりあり
要件…家裁の審判確定により発生
回復…取消可(894条)
効果…相対的、代襲原因となる
受遺能力…喪失
代襲相続(887条)
相続開始前の死亡、欠格、廃除
やっと家に帰って来ました。
やっぱり研修中は課題などがあって、勉強が思うように進まないですね。
それでも何とか民法過去問平成分を解きました。
明日はハイレベル編2回をやります。今回は民法に力を入れてきたので、刑法がもしかして点数が低くなるかもしれません。
欠格事由と廃除
○欠格
遡及効…規定はないが相続後欠格事由が発生するとある
要件…891条
回復…欠格の宥恕を認めるべき
効果…相対的、代襲原因となる
受遺能力…喪失(965条、891条)
○廃除
遡及効…審判確定によりあり
要件…家裁の審判確定により発生
回復…取消可(894条)
効果…相対的、代襲原因となる
受遺能力…喪失
代襲相続(887条)
相続開始前の死亡、欠格、廃除