問題59 成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。
2 都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。
3 本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。
4 成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。
5 成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。
選択肢1:×
後見類型の他に保佐類型、補助類型があるのは、法定後見制度。
選択肢2:×
都道府県知事ではなく市町村長。
他に知的障害者、精神障害者についても同様。
選択肢3:×
任意後見契約は、公正証書でのみ可能。
選択肢4:〇
「成年後見制度利用促進法」の基本理念:
ノーマライゼーション、自己決定の尊重、身上の保護の重視など
選択肢5:〇
成年後見人は、
預金の管理や介護契約などの法律行為についての包括的な代理権、
日常生活に関する行為以外の行為について取消権を持つ。
(居住用の不動産を処分する場合には、家裁の許可が必要。)
ちなみに保佐人は同意権と取消権を持つ。
代理権は、本人の同意のもと、4親等内の親族や保佐人などの請求により、家裁の審判を経て、年金や保険金の受領などの代理権が与えられる。
補助人は本人の同意のもと、4親等内の親族や補助人などの請求により、家裁の審判を経て、同意権・取消権と代理権が与えられる。
ただし、同意権の範囲は保佐人よりも限定される。
正解は4,5。
問題60に続く。
1 任意後見制度では、判断能力を喪失した人に、保佐人や補助人をつけることができる。
2 都道府県知事は、65歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判の請求をすることができる。
3 本人と任意後見受任者の同意があれば、公正証書以外の方法でも任意後見契約が成立する。
4 成年後見制度の利用の促進に関する法律に定められた基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援と身上の保護が適切に行われるべきことが含まれる。
5 成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる。
選択肢1:×
後見類型の他に保佐類型、補助類型があるのは、法定後見制度。
選択肢2:×
都道府県知事ではなく市町村長。
他に知的障害者、精神障害者についても同様。
選択肢3:×
任意後見契約は、公正証書でのみ可能。
選択肢4:〇
「成年後見制度利用促進法」の基本理念:
ノーマライゼーション、自己決定の尊重、身上の保護の重視など
選択肢5:〇
成年後見人は、
預金の管理や介護契約などの法律行為についての包括的な代理権、
日常生活に関する行為以外の行為について取消権を持つ。
(居住用の不動産を処分する場合には、家裁の許可が必要。)
ちなみに保佐人は同意権と取消権を持つ。
代理権は、本人の同意のもと、4親等内の親族や保佐人などの請求により、家裁の審判を経て、年金や保険金の受領などの代理権が与えられる。
補助人は本人の同意のもと、4親等内の親族や補助人などの請求により、家裁の審判を経て、同意権・取消権と代理権が与えられる。
ただし、同意権の範囲は保佐人よりも限定される。
正解は4,5。
問題60に続く。
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