(このエントリー記事の本文は2016年3月7日午後9時15分で、それから4日付にバックデートしました)
政府は、平成28年2016年3月4日(金)の閣議で、
消費者契約法改正案(190閣法45号)と、
特定商取引法改正案(190閣法44号)を決定し、国会に提出しました。
ただ、同じ日に提出したのに、どういうわけか、議案番号が特商法、消契法の順になっているのですが、気にしない、気にしない。
施行日は、消契法が公布から1年以内の政令で定める日、特商法が公布から1年6か月以内の政令で定める日。
第190回通常国会(6月1日まで)でのスケジュールは厳しく、秋の臨時国会で審議入りするのではないかと予想します。
当ブログは、審議会の中間とりまとめの精査をもとにした独自取材で、2015年10月14日付エントリーで「消費者契約法と特定商取引法の改正法案、2016年通常国会に提出の見通し 担当は河野太郎大臣」と報じていました。
法案の概要や全文は、消費者庁ウェブサイトで。
[当ブログ内エントリーから全文引用はじめ]
政府は、
「消費者契約法」(平成12年法律61号)と
「特定商取引法」(昭和51年法律57号)
の改正法案を、平成28年2016年1月召集の第191回通常国会に提出する方向性を持っていることが分かりました。
内閣府消費者委員会(消費者庁に移す法律が先の通常国会成立済み)が、おのおの置いている有識者会議が今夏、中間とりまとめ。最終報告で法改正の必要性が指摘されれば、改正法案を執筆し、国会に提出する見通し。
答弁にあたり、河野太郎大臣は、消費者、行革、防災、国家公安委員長(警察庁)を兼務。他の部局は、法案の積み残しや、提出予定法案の動きはとくにありません。消費者庁執筆の法案は、全会一致で成立する傾向がありますが、参院選を控えて延長がほぼできないため、他の担当副大臣も含めて日程闘争の材料になるかもしれません。消費者庁は、先の通常国会に法案は1本も出しませんでした。しかし、喫緊の課題でないように思える細かい改正法案を1本だけ出す省庁が見られる中、必要がなければ通常国会に法案を出さないのは行政府の官庁としては当然のことだと私は考えます。
消費者契約法は「消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差」を是正するとしています。これは「消費者基本法」とまったく同じで、企業と個人の消費契約のルールを網羅した「パッケージ法」。時代の変化と判例をふまえ、9月に有識者会議が中間とりまとめ。内容は、(1)高齢者の判断能力の欠如を利用した契約への手当て(2)インターネット広告がきっかけの契約のトラブル急増への対応の検討ーーなど消費者契約法第4条を中心にした包括的な見直しの必要性を指摘しています。
消費者契約法を補完する、特定商取引法。こちらの見直しの有識者会議は、(1)クレジット契約(割賦販売)をさせる高額商品の購入への苦情相談が再び増えていることへの対応、(2)アポイントメントセールスでの、メールとSNSの法令上の位置づけ、(3) 外国為替両替の訪問販売業の規制条項の置き場所ーーなどを論点としてとりまとめ。最終報告に向けた話し合いが進んでいます。
ともに、消費者契約法・特定商取引法について、抜本的というよりも、包括的な、法律本体・政令・省令・運用の改正が行われる見通しです。
中間とりまとめは、現在は内閣府に置かれている、「消費者委員会」の次のウェブサイトから、情報を取り出すことができます。
消費者契約法の見直しの中間とりまとめはこちらをクリック。
特定商取引法の見直しの中間とりまとめはこちらをクリック。
ガンバレ、消費者庁!!!
このエントリー記事の本文は以上です。
[全文引用おわり]
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