南町の独り言

様々な旅人たちが、日ごと行きかふ南町。
月日は百代の過客、今日もまた旅人が…。

正解は不正解でした

2012-03-01 10:15:13 | ユニオン
2月23日のブログ「労災の休業補償?」の記事を読んだ読者からご指摘をいただきました。
それは休業補償給付についてですが、第14条で定められている休業4日目より給付される6割の休業補償に加えて、2割の特別支給金があるという指摘です。
労働者災害補償保険法をあらためて調べましたら、第29条の「社会復帰促進等事業」にその制度がありました。

この条文には具体的に2割という基準は書かれておりませんが、別に定めた省令で示されていました。
法の主旨は、労災保険からの給付では傷病を受けた労働者の保護が十分ではないために、補完する意味でつくられている制度です。
また特別支給金だけでなく、「未払賃金の立替事業」などもこの制度の中にありました。
法律を完全に読み解く難しさを実感しました。

正解が不正解だったことをお詫びし、ここに訂正させていただきます。