南町の独り言

様々な旅人たちが、日ごと行きかふ南町。
月日は百代の過客、今日もまた旅人が…。

労災の休業補償?

2012-02-23 14:59:24 | ユニオン
「仕事中に怪我をして、労働災害で休業しましたが、賃金を払ってくれません。どうしたらいいでしょうか?」
そんな相談が入っていました。
どんな内容なのかと思い、そばで聞き耳を立てていましたら、どうやら休業直後の3日間のことのようです。

労働者災害補償保険法第14条「休業補償給付」では、こう定められています。
「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし…」
要は休業4日未満の労災による休業補償は無いということですね。

それでは3日間の休業補償は払わなくてもよいのか、となりますと、そうではありません。
労働基準法第76条「休業補償」で、こう定めています。
「労働者が前条の規定(労災など)による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない」

すなわち労災法の3日間の穴は、労基法で定める休業補償によって埋めることとなります。
しかし法で定めた休業補償額は賃金の6割ですから、痛い思いをした労働者は泣かなければならないのでしょうか。
労災が認められていればそれはなんとかしたいと思うのが人の常ですから、おそらく会社側に100%支給を求めていくでしょう。
しかし会社との間で争いが起こる可能性はあります。
その都度、裁判を起こすわけにもいきません。

正解は…。
労働組合があるところではやられていると思いますが、「不就業手当」規定で定めておきます。
労災扱いで欠勤した場合、3日以内は100%支給とし、4日以上は40%支給などとする規定です。
こう定めておけば法定休業補償と合わせて100%補償が約束されます。
労働災害などあっては困りますが、異常時の対応を日頃から考えていくのも労働組合の大きな役割です。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿