Unknown (K.s)
2011-11-14 19:38:17
こんばんは。
図書館蔵書廃棄事件判決についてなのですが、一つ質問させてください。
急所p99にあるとおり、この廃棄処分を表現の自由への制約と考えることはできないと思いました。
ただ、この事件では特定の思想等が記された本がターゲットになったことから、14条1項違反、という構成や、21条1項はその表現内容となっている思想等に着目した不合理な差別を受けない権利も含むといい、本件では同項違反があるとの構成はできるのでしょうか。
自由権侵害ではなく、平等権侵害であれば構成できると思ったのですが‥
>K.sさま (kimkimlr)
2011-11-14 21:14:00
こんにちは。お久しぶりです。
おっしゃる通り、給付の条件型の事例では
すべて平等権、差別されない権利を主張できます。
ジュリスト1405号の座談会冒頭の私の発言と
駒村先生の応答をご覧ください。
グッドな目の付けどころだと思います。
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