制度後退禁止と制度的保障 (お茶の子)
2011-11-28 18:17:24
「急所」において説明されている「制度後退禁止の原則」といわゆる制度的保障の関係がよく整理できません
前者は,国家への請求権のうち具体的立法をまつべき抽象的権利の内容について,国家が充足すべき内容を持たない立法をすることが禁じられる,という意味と理解してい
ますが,このことと,制度的保障が目指す国家の国民に対する義務は同じものと考えてよろしいのでしょうか?私は,制度的保障として説明される権利や制度(大学の自治,政教分離,地方自治,信教の自由など)も制度そのものではなく,その核心を侵害するような立法が禁じられるという意味で,先生の「制度後退禁止」原則と同じ趣旨のもの
と理解できると考えます。まったくピントが外れているかもしれません。「急所」には,確か,制度的保障という項目の説明がなかったように記憶していますので,制度的保障をさらに発展させたお考えなのかなとも思います。どうか御教示くださいませ。
>お茶の子さま (kimkimlr)
2011-11-28 21:25:55
はい。
「制度的保障」というのは、
個人の権利を保障したものではなく、
客観法原則として保障されるにすぎない
(したがって、その違反について個人の主張適格が認められない)
という意味の言葉なので、
制度後退排除「権」とは、かなり異なる概念です。
(シュミットの制度的保障という概念は、
また全然違う概念です。
興味があるなら説明します。)
なので、制度後退排除権は、制度的保障とは全く関係のない「制度後退の禁止」という
社会権の分野で発達してきた概念を
整理したものとご理解ください。
ただ、もちろん制度核心は立法によっても奪えない
という議論なので、
良く似ていると直感されるのも無理はないかなと思います
ありがとうございました (お茶の子)
2011-11-29 07:28:55
木村先生さっそくありがとうございました
憲法,行政法が大好きで何十年も勉強しているのに理解がいいかげんなことにあきれるばかりです
今後ともよろしくお願いします
>お茶の子さま
なんと!何十年も勉強されているのですか。
今後も頑張ってください。
2011-11-28 18:17:24
「急所」において説明されている「制度後退禁止の原則」といわゆる制度的保障の関係がよく整理できません
前者は,国家への請求権のうち具体的立法をまつべき抽象的権利の内容について,国家が充足すべき内容を持たない立法をすることが禁じられる,という意味と理解してい
ますが,このことと,制度的保障が目指す国家の国民に対する義務は同じものと考えてよろしいのでしょうか?私は,制度的保障として説明される権利や制度(大学の自治,政教分離,地方自治,信教の自由など)も制度そのものではなく,その核心を侵害するような立法が禁じられるという意味で,先生の「制度後退禁止」原則と同じ趣旨のもの
と理解できると考えます。まったくピントが外れているかもしれません。「急所」には,確か,制度的保障という項目の説明がなかったように記憶していますので,制度的保障をさらに発展させたお考えなのかなとも思います。どうか御教示くださいませ。
>お茶の子さま (kimkimlr)
2011-11-28 21:25:55
はい。
「制度的保障」というのは、
個人の権利を保障したものではなく、
客観法原則として保障されるにすぎない
(したがって、その違反について個人の主張適格が認められない)
という意味の言葉なので、
制度後退排除「権」とは、かなり異なる概念です。
(シュミットの制度的保障という概念は、
また全然違う概念です。
興味があるなら説明します。)
なので、制度後退排除権は、制度的保障とは全く関係のない「制度後退の禁止」という
社会権の分野で発達してきた概念を
整理したものとご理解ください。
ただ、もちろん制度核心は立法によっても奪えない
という議論なので、
良く似ていると直感されるのも無理はないかなと思います
ありがとうございました (お茶の子)
2011-11-29 07:28:55
木村先生さっそくありがとうございました
憲法,行政法が大好きで何十年も勉強しているのに理解がいいかげんなことにあきれるばかりです
今後ともよろしくお願いします
>お茶の子さま
なんと!何十年も勉強されているのですか。
今後も頑張ってください。
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