先日、制度について書きましたところ、
制度的保障についてご質問いただきました。
制度的保障というのは、もともと、
憲法典制定以前に、歴史的に形成された制度を、
憲法典を作るときに、
「いやー、この制度(教会、一部の貴族の家など)、
○○の憲法原則(政教分離や人権保障、身分制廃止など)に
反するんだけど、
いきなりやめられないから、特別に残して憲法上の保障与えとくか」
といった考慮で作られた条文を説明する概念なわけで、
「これこれは制度的保障です」っていう解釈論は
「これこれは不合理かもしれないけど
歴史的な経緯でやめられなくて、残しときました」
っていう意味の解釈論になるんですね。はい。
そんなわけで、「日本国憲法の地方自治の保障はいわゆる制度的保障であって」
とか言うと、全国の自治体から、「お前俺のこと馬鹿にしているのか?」と
言われてもしょうがないわけであります。
長谷部先生の教科書に、そう解説されているので、
お持ちの方は是非チェックを!
ちなみに宮沢先生の地方自治についてのエッセイで、
そう言われてもしょうがないような地方自治論、見たことありますが。ははは。
制度的保障についてご質問いただきました。
制度的保障というのは、もともと、
憲法典制定以前に、歴史的に形成された制度を、
憲法典を作るときに、
「いやー、この制度(教会、一部の貴族の家など)、
○○の憲法原則(政教分離や人権保障、身分制廃止など)に
反するんだけど、
いきなりやめられないから、特別に残して憲法上の保障与えとくか」
といった考慮で作られた条文を説明する概念なわけで、
「これこれは制度的保障です」っていう解釈論は
「これこれは不合理かもしれないけど
歴史的な経緯でやめられなくて、残しときました」
っていう意味の解釈論になるんですね。はい。
そんなわけで、「日本国憲法の地方自治の保障はいわゆる制度的保障であって」
とか言うと、全国の自治体から、「お前俺のこと馬鹿にしているのか?」と
言われてもしょうがないわけであります。
長谷部先生の教科書に、そう解説されているので、
お持ちの方は是非チェックを!
ちなみに宮沢先生の地方自治についてのエッセイで、
そう言われてもしょうがないような地方自治論、見たことありますが。ははは。
長谷部先生の教科書とは、どの著書になりますでしょうか。