処分審査と目的手段審査 (SKY)
2011-10-18 04:37:16
はじめまして、ロー3年次の者です。
「急所」第1問についての質問なのですが、法令の違憲を争う場合ではなく、本問のように戒告という処分行為が問題となる場合に、目的手段審査を用いることができるのでし
ょうか?(P72の下3行部分です)。
たとえば、戸松先生の「憲法訴訟(2版)」P223では、目的手段審査の説明において「立法」目的、「立法目的達成のために規定されている」手段と記載されていますし、元と
なった君が代訴訟(H19)でも目的手段審査が用いられておりません。
私自身、目的手段審査は法令違憲の判断にのみ用いて、処分違憲の場合は比較衡量という認識があったため、ひっかかりを覚えた次第です。
また、本問では戒告「処分」でしたが、「判決」が法令の適用において違憲だと争う場合にも、目的手段審査を使用できるのでしょうか?
お時間がございましたらご回答の程よろしくお願いいたします。
>SKYさま (kimkimlr)
2011-10-18 12:44:44
そもそも君が代訴訟では、
目的手段審査以前に、制約が認められていません。
(詳細は、「気になったこと」カテゴリーの
「練習でお金をとるのは・・・」の記事を
見てください)
処分審査に関しては、これまでにもいろいろとご質問いただいております。
ご指摘の点については、
Q&A目次の4その他<7>の記事を
是非ご覧ください
2011-10-18 04:37:16
はじめまして、ロー3年次の者です。
「急所」第1問についての質問なのですが、法令の違憲を争う場合ではなく、本問のように戒告という処分行為が問題となる場合に、目的手段審査を用いることができるのでし
ょうか?(P72の下3行部分です)。
たとえば、戸松先生の「憲法訴訟(2版)」P223では、目的手段審査の説明において「立法」目的、「立法目的達成のために規定されている」手段と記載されていますし、元と
なった君が代訴訟(H19)でも目的手段審査が用いられておりません。
私自身、目的手段審査は法令違憲の判断にのみ用いて、処分違憲の場合は比較衡量という認識があったため、ひっかかりを覚えた次第です。
また、本問では戒告「処分」でしたが、「判決」が法令の適用において違憲だと争う場合にも、目的手段審査を使用できるのでしょうか?
お時間がございましたらご回答の程よろしくお願いいたします。
>SKYさま (kimkimlr)
2011-10-18 12:44:44
そもそも君が代訴訟では、
目的手段審査以前に、制約が認められていません。
(詳細は、「気になったこと」カテゴリーの
「練習でお金をとるのは・・・」の記事を
見てください)
処分審査に関しては、これまでにもいろいろとご質問いただいております。
ご指摘の点については、
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是非ご覧ください
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