木村草太の力戦憲法

生命と宇宙と万物と憲法に関する問題を考えます。

憲法と国際法

2015-07-07 20:29:57 | 憲法一般
じゅりさんからご質問をいただきました。

憲法優位説に立った場合、国際法上集団的自衛権が認められていたとしても、国際法よりも憲法の効力が優先するので、集団的自衛権の行使は認められないという結論になることは分かります。

一方、国際法優位説にたった場合はどうなるのでしょうか。
国際法上、集団的自衛権の行使が義務づけられているのであれば、憲法上集団的自衛権の行使が禁止されていても、憲法よりも国際法の効力が優先するので、集団的自衛権の行使は認められることになると思います。
一方、国際法上、集団的自衛権の行使が許容されているに留まる(行使は認められているが義務付けられてはいない)場合に、憲法で集団的自衛権の行使を制約することは可能なのでしょうか??


というご質問。

まず、国際法と憲法のどちらが優位するか、という論点は、
授権関係の話である場合
(憲法は国際法の部分秩序なのか、各国憲法が承認したので国際法ができたのか?)と、
効力関係の話である場合
(両者が矛盾したときに、「国内法として」どちらが優先するか?)があり、
授権関係では国際法が優位するが、効力においては各国の内部では憲法が優位する
といった議論もありえます(私は、この立場を支持する傾向を持っていますが)。

ただ、集団的自衛権については、
国連憲章で行使が義務付けられるわけではないので、
各国が、政策判断や条約や憲法や法律で、行使を制限することは、国際法上は各国の判断に委ねられます。

法律ではバイクに乗れても(国際法ではバイクに乗れても)
うちの大学の規則ではバイク通学は禁止(その国の憲法ではバイクは禁止)という話と一緒ですね。
この場合、バイクに乗る法律上の権利はあっても大学の規則で行使できなくなっている。

この場合、バイク通学をすると
法律には違反しないが、大学規則違反になる
(国際法違反にはならんが、憲法違反になる)ということになるでしょう。

なお、日本の憲法98条では国に国際法遵守義務を課しているので
政府が国際法違反をすると、
まず、国際法違反になり、かつ、憲法98条(国際法を守る憲法上の義務)違反にもなるということになります。


いずれにせよ、日本に集団的自衛権の行使を義務付けた国際法はなく、
今回の違憲、合憲論争に、国際法は決定打にならないでしょう。

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19 コメント

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バイク通学と校内法 (g)
2015-07-08 00:57:41
なるほど・・・。「法律」と「庶民生活」の問題は、うまく説明すると「法律」「庶民生活」の観点からもうまく納得できるんですね・・・。

皮肉と思ってはいただきたくないですし、GHQも侮れないと思います。ただ、ほかに憲法に関して気になる点があり、参議院議員が首班指名を受ける可能性があることです。衆参どちらの議員が首相に任命され、その人物が内閣を総辞職しても、参院議員の議席は任期まで満了できるとことになっているようですが、そもそも衆議院と参議院が質的に同等になってきているいまの日本の政治状況についてどう思われますか?
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Unknown (匿名希望)
2015-07-08 16:17:28
「法律」「庶民生活」の観点に争いがあるのでしょうか
玉野 和志教授の著書を拝読しています。

公教育・私学・塾・民間企業を問わず
組織の求める目的の所在について
考えさせられています。

私の疑問も首都圏いかんを問わず、
日本・海外の大学でも、意見を求める
必要がありそうです。残念ながら
主人に言わせると「欲が深い」と言う
解釈になるようですが。

宗教は、欲を禁じます。しかし、欲が無ければ
学ぶ意欲も得られない。どちらにしろ万人の悩みは
「生きる為の葛藤」ですので、
あまり大差は無いのでしょう。
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小林節さんの論理は? (のぶちゃん)
2015-07-10 10:04:23
2013年7月13日のダイヤモンドオンラインで小林先生が「憲法解釈の変更で集団的自衛権は行使できる」と述べられています。これと現在の安保方案が違憲との見解はどこが違うのでしょうか。ご本人にお尋ねすべきと思いますが、手段がなく木村先生にお聞きする次第です。
よろしくお願いします。
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Unknown (Unknown)
2015-07-10 19:14:24
校則でバイクの運転が禁止されていた場合、平時に乗れば罰せられることでしょう。しかし、他人の生命に関わる事態で、バイクに乗り、実際に他人の生命を救ったならば、果たして校則で罪を問われることがあるのでしょうか?
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Unknown (匿名希望)
2015-07-11 04:51:07
私も、一番の疑問点は上の方の御意見と
似通った点です。

他人の生命に関わる事態でなら
出来る事なら救う事を優先したい。

しかし、自分の子供の未来・将来と引き換えなら
母親達は、どちらを選ぶでしょうか。

対組織となると巨大組織の存続と、
一人の子供の未来・将来と
どちらが優先されるのでしょうか。
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Unknown (Unknown)
2015-07-11 11:26:00
上のお二人の意見については
video news2014年7月19日のニュースコメンタリー
「国会質問で見えてきた集団的自衛権論争の核心部分」
という永久保存版と言える回でも木村先生がおっしゃっていた、
それは個別的自衛権で出来る、緊急避難で出来る、在外自国民保護で出来る。
新しい解釈は必要ない、という事ではないでしょうか。

番組ではそのような、
「現状でも出来る事が、新しい解釈が必用な例として持ち出されてる」
という事の解説もされています。
この回は必見です。
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「法律」「庶民生活」について (名前はgだったか)
2015-07-13 00:50:04
木村先生の説明を読ませていただいて、なるほどそう言う解釈なのかと納得しました。贋金を作ったことはなくても、法律で裁くのが法律家というものだということも、職業人としての倫理性が示されていて、これもなるほどと思いました。

ただ、私は人間というものはそういういわゆる法治主義だけは単純に束ねられないと思っています。

目の前で、だれかが殺された(or傷害を受けた)。でも自分は、その一連のできごとを自分の自衛のために(法律的に裁かれたくない)黙殺した。

これは、あきらかに法律面による解釈と倫理的解釈に分かれると思いますが、諸外国とこれまでも接触せざるを得ない自衛隊員は、「法律」と「倫理」のどちらを守るべきだと思いますか? 
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Unknown (匿名希望)
2015-07-14 06:03:22
先生にも、此方の投稿される方々にも沢山の事を
学ばせて頂いています。

法律家の方々、法律を学ばれている方
自分を含め・いわゆる職業人としての倫理性について
様々な専門職の方々か悩まれる事かと思います。

疑問に思う事もしばしばあったのですが
中坊公平さんの書かれた「徳と正義」に出てくる
「権力は腐敗する」下りを考えて、
改めて、別な視点を持つ事が出来ました。

自分の疑問にも、
解決の光がかすかに見えた気がします。
感謝、申し上げます。
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Unknown (SuiSan)
2015-07-25 14:25:19
エントリ違いかもしれず申し訳ないのですが、以下のようなまとめが立てられておりまして。
▼【メモ】憲法学者の中では「自衛隊自体が違憲」が今も多数派なことをどう考えるか(~朝日新聞アンケート) - Togetterまとめ http://togetter.com/li/851500
<まとめ>
・憲法学者のアンケートあった。
・安保法制は違憲派が圧倒的多数
・しかし同法案だけでなく、自衛隊の存在自体を「違憲」とする人が、意外にも?なお多数派。
・それをどう考えるべきか。▲

恐らく、朝日新聞の質問票が「現在の自衛隊の存在」への違憲合憲を問うたものであったのに対し、まとめ主のgryphonjapan氏はこれを「自衛隊の存在自体」の違憲合憲を問うたもの、と混同してらっしゃるので、これによって憲法学者らの回答がまるで非論理や不誠実であるかの如く映っているのかな、と思うのですが。

確認したところ当該アンケートで「現在の自衛隊の存在」について違憲かその疑いがあると回答された方々の中では、志田陽子氏、石埼学氏、宮井清暢氏、實原隆志氏が、やはり外部からの攻撃への暫定的な対抗措置の為の実力組織の保持自体は禁止されていないが、こと「現在の自衛隊」の在り方については違憲かその疑いがある、といった主旨のコメントを添えていました。宮井清暢氏に至ってはわざわざ『「現在の」自衛隊の存在は』と括弧付きで留意されてますし。

しかし上記まとめのコメント欄やブックマークを見るに、この差異を混同した非難を真に受けている人々も多く、憲法学自体の信頼性が毀損されているような危うさを感じましたので、お知らせさせて頂きました。
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プロクルステスと法学者 ()
2015-07-26 01:41:59
法学者にとって自衛隊が違憲なら、なんらかの行動を起こしてみたいと思います。なんか、そういうアンケートがでてるみたいですし。

ただ、このたびの安保法制案が最高裁で合憲とされるのなら、当面は私も憲法9条を護持すべきと考えます。集団的自衛権行使容認といっても、今回のは限定的行使容認なんで。一主権者として。

法教育というのが大事なのはわかりますが、日本は法教育をするためにいくつもの補助線が必要だと思います。その内容に食らいつこうとしていますが、実感としては、わけわからん・・・。

どんな仕事も辛いのかもしれませんが、とにかく私も頑張っていきます。応援しています。

g
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