この数カ月、「処分審査」の概念について、
いろいろご質問をいただき、多くの方と議論をさせていただきました。
ちょっとまとめておきたいとおもいます。
1 二つの処分審査
まず、「処分審査」という言葉ですが、これは二つの使い方があるようです。
第一は、その処分を基礎づけている法令の一部分の合憲性を審査すること、
を指して使われる場合です。
例えば、公務員の政治活動を禁じた国公法102条のうち、
勤務時間外に地位を利用することなく行われた政治活動に適用される部分の審査
(猿払一審の審査ですね)を意味する場合。
第二は、その処分を基礎づける法令の法令審査を経て
その法令の違憲部分の除去(部分無効や合憲限定解釈)ないし
その法令の合憲性の確認を経たうえで、
その処分が、その法令の要件を充たしているか、の審査をいう場合。
例えば、公務員のストのあおり行為を禁じた法律を
これは悪質でないストに適用するのは違憲だから、
これは悪質なストに限定すべきとする合憲限定解釈を経た上で、
これが悪質なストといえるかどうか、を審査する場合ですね。
この二つは、同じ「処分」の「審査」といっても全然違います。
前者は、法令(の一部)の憲法適合性判断であり、
後者は、処分の要件を充たしているか否かの判断です。
後者は、法の適用であり、厳密な意味での憲法判断ではありません。
以下、
前者の(法令の)部分審査を<処分審査1>、
後者の(処分の)適法審査を<処分審査2>と呼びましょう。
2 よくある質問
さて、処分審査をめぐっては、しばしば次のような質問を頂きます。
Q1 (法令審査では立法事実を)処分審査では司法事実を参照するのですか?
Q2 処分審査では、目的手段審査はしてはいけないのですか?
この問題への回答は、そこでいう「処分審査」が
<処分審査1>をいうのか、<処分審査2>をいうのか、
でかわってきます。
3 <処分審査1>=法令の部分審査の場合
まず、法令の部分審査という意味での<処分審査1>です。
Q1 立法事実と司法事実
ここで立法事実と司法事実の定義をしておきます。
この言葉も例によっていろいろと勝手な使われ方をしますが、
厳密な定義は次のようになります。
立法事実=法令の合憲性を基礎づけ支える事実
司法事実=裁判所が、要件事実の有無を判定するために認定した事実
法令の部分審査は、その処分の合憲性ではなく、
その処分が含まれる類型の法令の合憲性の審査をするものです。
なので、ここで参照されるのは立法事実です。
では、司法事実は?ということですが、
何が要件事実であるか、裁判所がどのような司法事実を認定すべきか?は、
法令の合憲性を審査し、その法令がどのような要件を規定しているか、を
画定しない限り、定まりません。
例えば、上のストライキの例でいうと、
悪質なストに限定する部分違憲又は合憲限定解釈が要求されるか、
そうでないか、によって、
法令上の犯罪成立要件がかわってきます。
もう少し抽象的に言うと、憲法判断は司法事実を認定するための前提であり、
憲法判断の段階で司法事実を参照することは、論理的に不可能である、
ということになるでしょう。
(もちろん、司法事実を、裁判所が認定した事実、と定義すれば、
この距離規制は、薬品の品質維持に役立つとか、
この法文から一般人は基準が読み取れないという、普通立法事実といわれる事実も
司法事実に含まれることになるので、この段階で参照されます。
しかし、それは司法事実と言う言葉を、法学者一般とは異なる
過度に広範で無意味な定義を前提につかっているからです)
Q2 目的手段審査
さて、それでは、法令の部分審査で目的手段審査をするか、
ということですが、これは、するということになるでしょう。
上の政治活動の例でいえば、
公務員の外観的中立性という保護法益を守るという目的のために
勤務時間外の地位を利用しない政治活動を罰することが、
目的の重要性や手段として目的との関連性・必要性を肯定できるか、
を審査することになります。
目的手段審査というのは、法令の憲法判断の手法であり、
憲法判断としての<処分審査1>に適用できるのは、
まあ当然ということになります。
(もちろん、法令の憲法判断の手法は、目的手段審査に限定されず、
ここで比較考量審査をする、こともできます。
ただ、これは処分審査では目的手段審査が<できない>という
ことを意味しません)
4 <処分審査2>=処分の適法性審査
では、処分の適法性審査としての<処分審査2>では、どうなるでしょう?
Q1 立法事実と司法事実
この審査は、憲法適合性判断が終わった法令の要件を
その処分が充たしているか、ということを判断します。
これは、要件該当性の判断なので、
司法事実を参照してやる必要があり、他方、
その法令の憲法判断は終わっているので、ここで立法事実を参照する必要はありません。
Q2 目的手段審査
また、ここでは要件を充たしているかどうか、が審査されるのであり、
例えば、ストがあったか、あったのなら、そのストは悪質か、といった
ことが審査されます。
なので、目的手段審査や比較考量審査はしません。
(もちろん、法令の要件が、
目的が正当で、手段として必要性があること、
というようなものだった場合には、
目的手段が審査されますが、これは
憲法判断としての目的手段審査ではありません)
5 まとめ
このように、
<処分審査1>=法令の部分審査では、司法事実は参照せず、目的手段審査をします。
他方、
<処分審査2>=処分の適法審査では、司法事実を参照し、目的手段審査はしません。
このように、司法事実参照の有無、目的手段審査の適否と言う点で
両者は対照的なのですが、偶然にも同じ言葉をあてられ混同が生じたため
わけがわからない感じになっているわけですね。
以上が、処分審査の概念のまとめになります。
ではでは、次回は、「処分違憲」ってなに?という問題をまとめたいと思います。
いろいろご質問をいただき、多くの方と議論をさせていただきました。
ちょっとまとめておきたいとおもいます。
1 二つの処分審査
まず、「処分審査」という言葉ですが、これは二つの使い方があるようです。
第一は、その処分を基礎づけている法令の一部分の合憲性を審査すること、
を指して使われる場合です。
例えば、公務員の政治活動を禁じた国公法102条のうち、
勤務時間外に地位を利用することなく行われた政治活動に適用される部分の審査
(猿払一審の審査ですね)を意味する場合。
第二は、その処分を基礎づける法令の法令審査を経て
その法令の違憲部分の除去(部分無効や合憲限定解釈)ないし
その法令の合憲性の確認を経たうえで、
その処分が、その法令の要件を充たしているか、の審査をいう場合。
例えば、公務員のストのあおり行為を禁じた法律を
これは悪質でないストに適用するのは違憲だから、
これは悪質なストに限定すべきとする合憲限定解釈を経た上で、
これが悪質なストといえるかどうか、を審査する場合ですね。
この二つは、同じ「処分」の「審査」といっても全然違います。
前者は、法令(の一部)の憲法適合性判断であり、
後者は、処分の要件を充たしているか否かの判断です。
後者は、法の適用であり、厳密な意味での憲法判断ではありません。
以下、
前者の(法令の)部分審査を<処分審査1>、
後者の(処分の)適法審査を<処分審査2>と呼びましょう。
2 よくある質問
さて、処分審査をめぐっては、しばしば次のような質問を頂きます。
Q1 (法令審査では立法事実を)処分審査では司法事実を参照するのですか?
Q2 処分審査では、目的手段審査はしてはいけないのですか?
この問題への回答は、そこでいう「処分審査」が
<処分審査1>をいうのか、<処分審査2>をいうのか、
でかわってきます。
3 <処分審査1>=法令の部分審査の場合
まず、法令の部分審査という意味での<処分審査1>です。
Q1 立法事実と司法事実
ここで立法事実と司法事実の定義をしておきます。
この言葉も例によっていろいろと勝手な使われ方をしますが、
厳密な定義は次のようになります。
立法事実=法令の合憲性を基礎づけ支える事実
司法事実=裁判所が、要件事実の有無を判定するために認定した事実
法令の部分審査は、その処分の合憲性ではなく、
その処分が含まれる類型の法令の合憲性の審査をするものです。
なので、ここで参照されるのは立法事実です。
では、司法事実は?ということですが、
何が要件事実であるか、裁判所がどのような司法事実を認定すべきか?は、
法令の合憲性を審査し、その法令がどのような要件を規定しているか、を
画定しない限り、定まりません。
例えば、上のストライキの例でいうと、
悪質なストに限定する部分違憲又は合憲限定解釈が要求されるか、
そうでないか、によって、
法令上の犯罪成立要件がかわってきます。
もう少し抽象的に言うと、憲法判断は司法事実を認定するための前提であり、
憲法判断の段階で司法事実を参照することは、論理的に不可能である、
ということになるでしょう。
(もちろん、司法事実を、裁判所が認定した事実、と定義すれば、
この距離規制は、薬品の品質維持に役立つとか、
この法文から一般人は基準が読み取れないという、普通立法事実といわれる事実も
司法事実に含まれることになるので、この段階で参照されます。
しかし、それは司法事実と言う言葉を、法学者一般とは異なる
過度に広範で無意味な定義を前提につかっているからです)
Q2 目的手段審査
さて、それでは、法令の部分審査で目的手段審査をするか、
ということですが、これは、するということになるでしょう。
上の政治活動の例でいえば、
公務員の外観的中立性という保護法益を守るという目的のために
勤務時間外の地位を利用しない政治活動を罰することが、
目的の重要性や手段として目的との関連性・必要性を肯定できるか、
を審査することになります。
目的手段審査というのは、法令の憲法判断の手法であり、
憲法判断としての<処分審査1>に適用できるのは、
まあ当然ということになります。
(もちろん、法令の憲法判断の手法は、目的手段審査に限定されず、
ここで比較考量審査をする、こともできます。
ただ、これは処分審査では目的手段審査が<できない>という
ことを意味しません)
4 <処分審査2>=処分の適法性審査
では、処分の適法性審査としての<処分審査2>では、どうなるでしょう?
Q1 立法事実と司法事実
この審査は、憲法適合性判断が終わった法令の要件を
その処分が充たしているか、ということを判断します。
これは、要件該当性の判断なので、
司法事実を参照してやる必要があり、他方、
その法令の憲法判断は終わっているので、ここで立法事実を参照する必要はありません。
Q2 目的手段審査
また、ここでは要件を充たしているかどうか、が審査されるのであり、
例えば、ストがあったか、あったのなら、そのストは悪質か、といった
ことが審査されます。
なので、目的手段審査や比較考量審査はしません。
(もちろん、法令の要件が、
目的が正当で、手段として必要性があること、
というようなものだった場合には、
目的手段が審査されますが、これは
憲法判断としての目的手段審査ではありません)
5 まとめ
このように、
<処分審査1>=法令の部分審査では、司法事実は参照せず、目的手段審査をします。
他方、
<処分審査2>=処分の適法審査では、司法事実を参照し、目的手段審査はしません。
このように、司法事実参照の有無、目的手段審査の適否と言う点で
両者は対照的なのですが、偶然にも同じ言葉をあてられ混同が生じたため
わけがわからない感じになっているわけですね。
以上が、処分審査の概念のまとめになります。
ではでは、次回は、「処分違憲」ってなに?という問題をまとめたいと思います。
ありがとうございました。
あけましておめでとうございます。
文章が分かりずてすみませんでした。
私がお聞きしたかったことは、例えば、事案のなかで原告だけにあてはめる事情があっても、それを立法事実として主張しても適切かということでした。
私は、原告に当てはまる事情であっても一般化できなければ立法事実としては主張できないと聞いたもので…
何度もお聞きしてすみません。
よろしくお願いします。
kei
年末年始でばたばたしておりました。
ご指摘の文章なのですが、
「原告Xは、当該ため池で耕作を行い生計を営んでいるので、
本件条例は公共の福祉による制限として許されない」
という文章は、立法事実司法事実のかかわり以前に、ちょっと、文意不明確だと思います。
どういうことを表現しているのか、もう少し具体的に書いていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございます。
質問の2つ目についてなのですが、
前回の質問で例を出したように、
ため池での耕作が条例で禁止されたとして、原告Xが、その条例の違憲性を処分審査で争う際に、その条例の及ぶ地域では原告以外に、一切ため池を耕作として利用し生計を立ててる者がいないという場合であったとしても、原告X側はその条例を違憲審査基準のあてはめの段階で、「原告Xは、当該ため池で耕作を行い生計を営んでいるので、本件条例は公共の福祉による制限として許されない」と主張しても、右主張は立法事実を主張しているとして、不適切ではないと言ってよいのですか。
よろしくお願いします。
一点目ですが、項目を分けて議論するのは、
法文違憲審査+処分審査の二段階審査をする場合ですね。
おっしゃる形で書いた方が正確だと思いますが、
そうでなくても伝わると思うので、
厳密に書くかどうかは、文字数や時間などの考慮でしょう。
もちろん、書けるなら厳密な方がいいです。
二点目ですが、おっしゃる程度のことで減点があるとは、
ちょっと考えられませんがどうでしょう。
採点実感やなんかでそういうことが指摘されていたなら、
ちょっと考えものですが、
私はそういうのは見たことがありません。
いつも、先生の本に大変お世話になっています。
さっそくなのですが、質問させてください。
まず、1つ目が処分審査についてです。私は処分審査は、その処分を基礎づけている法令を違憲か否か審査するものと理解しています。先生の本(P31)にもそのように書いてありました。
とすると、憲法問題の設定の時に、被告側の行為や処分を問題にするのも分かります。なぜなら、その被告側の行為とその行為を基礎づけている法令はイコールだからです。
しかし、私のLSの先生は、法令違憲(法律の構造違憲性を判断するもの)と適用違憲(法令ではなく、被告側の行為・処分・処罰の違憲性を審査するもの)を項目を分けて書いた方がいいと言っていました。
そうするならば、憲法問題の設定をする際には、(月島宿舎ビラ配り事件を参考にするならば)「Yのビラ配りに対する処罰を基礎づける刑法130条はYの表現の自由を侵害し、憲法に違反するものである」というように、あくまで法令に着目するような書き方をしなければならないように思いました。
この点はどのように理解すればいいのでしょうか。具体的な処分とその処分を基礎づけている法令がイコールであることは、試験等で答案を読む人はだれでも理解していることなのでしょうか?学校の授業を受けて心配になりました。
長くて申し訳ありませんがもう一つ質問させてください。
処分審査をした際のあてはめについてです。私は学校の先生に、法令の合憲性を審査する場面では、具体的事情を使ってはダメと言われました。たとえば、戸別訪問を禁止する法令の処分審査の場面では(学校の先生は法令違憲と言っています)、違憲審査基準のあてはめをする際に、「X(原告)が同意ある戸別訪問をしていた。」という事情を持ち出してはならないというのです。持ち出していいのは「同意ある戸別訪問」という一般化されたものだけと言っていました。
たとえば、ため池での耕作が禁止されたとして所有権侵害(29条)を主張しても、原告Xが住む地域において、一般的にため池で耕作をしている、という一般的事情がなければ、原告Xだけが自身のため池で耕作をしているからと言って、「ため池はXにとって、耕作をし、生活を営むために重要な財産である」ということを主張できないというのです。
憲法の急所「月島宿舎ビラ配り事件」の弁護士側の主張を見ると「Yの立ち入りが…」や「Sのような一部住民には…」など当該事案の具体的な事情を主張しています。
この点については、私は木村先生がおっしゃっていたように、司法事実と原告の主張が一致することはあっても、それは別物なのだから、憲法の急所の論証例ように書いても、問題はないと思います。
この場合、「一般的に宿舎の住民はビラ配りによって不快感を持つことはない」や「一般的に平穏な立ち入りの場合は住居侵入罪の保護法益を害さない」など一般化する必要があるのでしょうか。
この点についても、読み手によって理解していないと受け取られるのでしょうか。私は、試験で法令の違憲審査基準のあてはめの際に、原告Xの実際に行った行為などを記述したら、減点されたので、憲法をどのように理解したらいいのかわからなくなりました。
長くなって大変済みません。お時間があるときでよいので、教えてください。
kei
また何かあったらいらしてください
処分違憲2をどう処理してよいかでいつも悩んでいたのでとても助かりました。
自分はてっきり処分違憲2でも、要件該当性の中で憲法論を論じないといけないのではと勘違いしていたので、このような間違いを犯してしまったようです。
木村先生のブログで、憲法が大分わかってきた気がします。
これからも楽しみにしていますね。
ええとですね、処分審査2というのは、
処分審査1をしたあとの、事例への法令のあてはめのことをいうので、
両者は、別々の審査方法だというわけではなく
むしろ、同一の処理方法の前段階と後段階です。
法令審査は目的手段審査、
その後の処分審査は比較考量というのは、
理論的にはあり得ない処理で、
いわゆるツチノコ学説の一種だと思って頂いた方がいいと思います。
ツチノコ学説というのは、
そういう説があるあるといわれているけど、
実際にそんな説を唱えている人はいない
っていう説です。
これでどうでしょう?
処分違憲1を法令違憲と位置付けることは分かっているのですが、上のケースでは、処分違憲2の事例が思いつかなかったので、仮に立川マンションの事件が処分違憲2にあたるとしたらというつもりで書いたつもりでした。
先生のおっしゃるとおり、処分違憲1と2のいずれにあたるかはまだ理解が不十分な所があると思います。
これからも先生のブログを見て勉強させていただこうと思います。
私は、処分違憲1を、法令の一部違憲としてますので、
一部無効になった法令を、事案に当てはめるだけで処理します(平穏な立入を処罰している部分は無効、この立入は平穏だから構成要件該当せず、の論証)。
事案へのあてはめでは、比較衡量と言う作業はしないでしょう。
というわけで、まず、処分違憲の概念を
もう一度、理解しなおしてみてください。
このブログの記事と
『急所』第三問の検討を素直に読んで頂ければ、問題ないかと思います。
そもそも、処分違憲なのか、法令の一部違憲のケースなのか区別するあやふやなのですが、仮に立川マンションのケースが処分違憲の事案だとする(急所では、処分を基礎づける法令を違憲とすればよいとしていますが…)と、住居侵入罪は違法性が阻却されるまたは可罰的違法性がないという理屈で答案を記載していくことになるのではないかと思います。
その中では、行為者の行為の性質(ビラ配布によって住民に新たな意識が芽生え自衛隊の活動に対する批判的な意見形成へのきっかけとなるなど自己統治の価値が高い)、規制の必要性(立ち入り態様は、いたって平穏であり、住民の生活の平穏をなんら阻害していない)等を考慮します。
そして、その者の行為は社会的相当性を有する行為であるため、違法性が阻却されるないし、住居侵入罪の保護法益に対する侵害の程度が低いとして可罰的違法性を欠くという形で答案を書いていました。
このような形でよいのでしょうか?
仮想の説例と論証構成を挙げてください。
それにコメントするのが一番いい気がします。
行政裁量以外のケースでどのように書くのが良いのかが良く分からないのです。
刑事罰であれば、西山記者事件のように、正当行為性の中で憲法論を論じることが可能であったので、刑法が絡む事件では、違法性阻却の中で、憲法論を展開すればよいと思うのですが、
処分違憲の場合、審査基準のような明確なものが存在しないので、どう答案を構成してよいのかよく分かりませんでした。
ですので、裁量が絡まないケースでは、裸の比較考量で処分違憲のケースを片づけていたのですが、これでは、完全に自由作文になってしまい、全く三段論法の展開になっておらず、まずいのではないかと思っています。
何か上手く事案を処理する方法はないのでしょうか。
長文になってしまい申し訳ありません。
どういう疑問かよくわかりません。
事例を思いついたら教えてください。
ただ、おっしゃっている方向で間違いないと思いますが、
細かいことは、『急所』の第二問をご覧ください。
ローの安○先生は、憲法上の権利の性質を見て裁量の幅を狭めてもよいとおっしゃていたので、信教の自由など人権の重要性を考慮して、裁量の幅を狭めて書くようにしていました。
要件裁量や効果裁量が肯定できない事例(ぱっとは出てこないのですが…)、権利が重要とか、規制の必要性が低いなどの個別の事情をひろって処分が違法(違憲?)としていました。
あまり良く理解していないので、アドバイスをいただけると幸いです。
ただ、ちょっとどういう事案でどう書いたのか
良くわかりません。
もう少し具体的に書いて頂けますでしょうか?
完全に答案の書き方の質問になるのですが、2つ目の処分違憲を答案でどのように書くのが理想的なのか未だによく理解しておりません。
要件裁量が認められる時は、不利益性の程度などを考慮して裁量の幅を狭め、要件に該当するかを検討するという形で答案を書いていました。
裁量が認められない場合には、司法事実を考慮して不利益が大きいのに対し、規制すべき必要性が乏しいからといって処分が違法という形で書いていました。
これで合っているでしょうか?何か木村先生のアドバイスをいただきたいです。
という考慮から、
理論的可能性は残している、ということなのでしょうね。
今度会ったら聞いてみます。
このあたりの私の見解は、続編
「根拠法合憲、適用違憲、論(まとめ)」で
書きますので、しばしお待ちください。
個人的な感想ですが、
野坂先生のご見解は宍戸先生と近いのかなと思いました。
法命題の違憲の抽象化がまったくできない極端な場合は、適用違憲とし、
法命題の違憲の抽象化がある程度できる場合は、一部違憲とするお考えなのかと。
宍戸先生のご著書にもこのような趣旨のことが書かれていたので。
そうだとすると、適用違憲の概念を否定しない見解をとったとしても、
適用違憲の処理をする事例は実際上そう多くないのかなと思いました。
そこで質問なのですが、
すごく限定的とはいえ、適用違憲の概念を
完全には否定しない方の真意はどこにあるのでしょうか。
このような質問を木村先生にするのはおかしい気もしますが、
よろしくお願いいたします。
(前提とする私の見解解釈に誤りがあればご指摘お願いいたします。)
「急所」の解説講座の件は、後輩の研究者の方から伺いまして、
存じ上げております。
予備校の方も一言、ご連絡いただければよいのに。
そうですね。合格者の言葉は重いです。
『急所』が、司法試験対策に使えると行ってくださるのは嬉しいのですが、
最新の学説もいろいろ紹介しております。
試験の後にも思いだして頂けるとうれしいです
木村先生も近くかつての前田雅英先生みたいに受験生の星になるのではないでしょうか。
今年発売なので、来年合格者の中で「急所」とblogみて合格しました、とか合格体験記で紹介されれば、さらにばか売れするかもしれませんね。紹介できるように頑張ります。
適用審査、処分審査を<処分審査2>を意味していると理解すれば、
別におかしいことではないのですよ。
<処分審査1>の流れは、猿払一審や第三者所有物事件なんかでもやっている流れで、
そういう判例の記述を意識しながらやると、
伝わりやすいでしょう。
<処分審査1>のコツは、
「こうした処分は合憲か」と問いを立て
「この処分の類型は違憲である。
よって、この処分を基礎づける法令は
一部違憲または限定解釈すべきだ」
とまとめるのがよいのでしょうね。
合格者の話をきいていると、
こういうふうな書き方でも
ぜんぜんマイナスにならないようです。
それはそうと、答案練習会の弁護士の方にも
『急所』おすすめしてください
部分審査、部分違憲、構成要件非該当という流れは、
猿払一審とかでもやってる一般的な流れなので、
その時は、たまたま採点者の方の気分にあわなかったか、
snowさんの答案が、あまりにも明晰すぎたのでしょう
まあ、<処分審査2>を処分審査、適用審査と
いう人もいるので、
そういう人をあまり刺激しないように書くのも大事ですよね。
『急所』問題3の論証例では
いかにも通俗的適用違憲論ぽくみえる、
<処分審査1>の論証を試みているので、
ご参照ください
貴重な情報ありがとうございました。
適用違憲と部分無効っておなじやん
って指摘があったと思います。
あと、国籍法違憲判決の石川評釈(法学教室で
3回にわたってやったやつ)にも、
部分無効と適用違憲って違わないよね
って書いてあったと思いますよ。
そんなわけで、私の説明は、別に唐突に
独自説を述べているわけではなく、
一般的な理解を明確に述べているだけなのですよね。
というわけで、野坂先生や石川先生の原稿を
ご参照ください。
想定どおりでしたが、なかなか受験生レベルだけで人の答案がどうだとかいいながら憲法を語るのは難しいと思いました。
ありがとうございます。
やっぱり憲法については(特に)、
概念の明晰化は必要であると思いました。
適切な意味づけをしないまま
テクニカル・タームを使われても
よくわからないことが多いので…。
そればかりか、いろいろな人の論文を読んでいると、
逆に混乱したりします。
次回の記事は処分違憲についてということで、
先走りになるかもしれませんが、
木村先生と同じように適用違憲不要論を
提唱されている他の先生の論文等を
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。