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確定申告準備とマイナンバー

2017年01月24日 00時00分01秒 | 紹介

 そろそろ1月も下旬となり、確定申告の時期となった。マイナンバーとの関係がはっきりしないまま、今月を迎えた。そろそろ確定申告の準備を思いたのであるが、必要な書類を抽出するだけでも一日はかかる。確定申告をするかしないかの判断が、まずあるが、昨年一年間の収入と収支を明確にしておくことも必要であるが、余分に払いすぎた税金がどれだけ還付されるかは、昨年とほとんど同じであり、還付されるまたは納入すべき税金を調べることは大切なことだと思っている。

 

 年金生活者であるため、所得税もさほど多いわけではないが、確定申告を通じて、清算できるに越したことはない。その第一歩は、年間の医療費である。確定申告の目安は、年間に出費した医療費や薬の代金が10万円を超すかどうかである。10万円を切る金額であれば、確定申告の対象には大きな意味でならないのであろう。確定申告は、収入に対し、所得税の全額から項目ごとの税額を清算するのである。多くの場合は税金をとりすぎているため、算出基準に沿って再計算することにより、還付される場合があるからである。

 

 事業を行っている者においては還付されるどころか、不足分を納付しなければならない場合もある。サラリーマンの場合には、家の購入や、被災地に居住することによって生じた被害の大小による減免措置がある。その場合にはサラリーマンであっても確定申告が必要となる。

 

自分は退職後から毎年確定申告を行っていて、毎年今頃は、関係資料の整理等で、書斎は足の踏み場もなくなる。生命保険の控除などは前年の10月から12月までの間に送られてくる。年金についても確定申告の必要書類としてはがきによる通知がなされる。手間といえば、医療費の年間における詳細なデータ作成であろう。一件ごとに決まった書式に記入する必要がある。なれるとさほど問題ではない。コピー機能もあるので以前と比べ、楽になった。

 

雑収入や、投資信託等の収入の明確化が求められるし、完成した帳票により、還付される金額もその時点ではっきりする。ここにマイナンバーが加わったため、混乱されている方も多いと思う。住民基本情報カードの有効期限が、いつなのかによって、マイナンバーを申請する必要性が出てくる。個人によって条件が異なるので、そのあたりを十分精査して確定申告に臨んでほしい。