実行・信頼 三上かずとし

木更津市議会議員「三上かずとし」のブログ

歩々清風・・・土地開発公社

2011年02月22日 | Weblog
土地開発公社の健全化
公拡法の「木更津市と公社」の関係で
 的外れの質問に、ひと言


土地開発公社は、単独の意思により土地の取得が、困難であることが、法律で理解できると思います。公社の仕事は、要請に応え如何に、先行取得し、最小の経費で保有しておくかです。本市の問題は、買い戻しに計画を立てず、公社に無責任に多額の代替地の買収を要請した元市長と、その・・・・であります。市民は、その債務を負わされた被害者です。議員足る者は、少し法律に基づいた発言が、必要ですね。
土地開発公社を規定する「公有地の拡大に関する法律」です。参考に読んでください。

第十七条  土地開発公社は、第十条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。
一  次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
 イ 第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地
 ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
 ハ 公営企業の用に供する土地
 ニ 都市計画法第四条第七項 に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業用 に供する土地
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
二  住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
三  前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
 2 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる
 一  前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第二号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共  施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。
 二  国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務を行  なうこと。
 3 土地開発公社は、第一項第一号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。
 4 土地開発公社は、その所有する土地を第一項第一号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協  議しなければならない。ただし、前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。
 5  第三項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。
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