■ 罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。
罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。
因みに、罹災証明書は、自然災害で被災した住家(居住実態の有る家屋)のみが対象となり、世帯主名での発行となります。
● 罹災証明書の程度
被害の程度 | 全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 |
損害割合 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 | 20%以上 40%未満 |
※参考:罹災証明書の概要
■ 被災届出証明書とは、自然災害の被災状況を市町村に届け出たことを証明するものです。
被災届出証明書は、被災後3年以内の住家以外の建物、構造物及び家財等、並びに商業施設、工業施設及び農業施設等が対象です。
また、被災届出証明書は、被害の程度の判定を致しません。
※参考:第5章 罹災証明書の交付と第2次調査・再調査の実施