登録免許税は、登録免許税法によって、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税です。
この時、これらの登記等を受ける人及び納税義務を負う人を、納税義務者と言います。
また、登録免許税の課税標準と税率は、登記等の区分に応じた金額、又は税率若しくは割合となります。
※登録免許税法(抜粋)
(課税の範囲)
第2条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下『登記等』という。)について課する。
(納税義務者)
第3条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
この時、これらの登記等を受ける人及び納税義務を負う人を、納税義務者と言います。
また、登録免許税の課税標準と税率は、登記等の区分に応じた金額、又は税率若しくは割合となります。
※登録免許税法(抜粋)
(課税の範囲)
第2条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下『登記等』という。)について課する。
(納税義務者)
第3条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。