「筋トレ兼ね遠回り」で労災は 自転車通勤の落とし穴 2020年2月9日 日経有料記事
勤め先の企業に申請している以外の手段で通勤中に事故にあった時に労災に該当するかなどがしばしば話題になりますが、自転車も軽車両の一種ですし、車に巻き込まれる被害者側だけでなく、歩行者と衝突する加害者側にもなりうることはあまり意識されていませんね。
最近は、自治体によっては自転車保険への加入を義務化あるいは努力義務化している所も増えていて、楽天保険の総合窓口HPの資料によれば、昨年12月末の時点で
義務化:埼玉県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鹿児島県。神奈川県相模原市、愛知県名古屋市。
努力義務化: 北海道、群馬県、千葉県、東京都、鳥取県、愛媛県、香川県、徳島県、福岡県、熊本県。静岡県静岡市。
となっているようです。
→ 東京都は2020年4月より義務化(予定)
損害賠償額が高額になった事例としては、
1.歩行者と自転車に乗った小学生(当時11歳)が衝突し、脳挫傷などを負った歩行者が意識不明が続いたケースの9500万円
2.自転車同士の衝突した事例で9270万円
があまりにも有名ですが、
つい先日も2015年に高知で、男性(当時高校生)が夜間に無灯火で時速44キロで走行。止めようと待ち構えていた男性警官を2か月後に死亡させて約9400万円の支払いを命じる地裁判決が出たばかり。
火災保険や自動車保険などに保障が付帯している場合もありますので、加入している保険の内容をチェックしてカバーしているかどうかを確認するのが順番的には先ですが、もし保険や共済等にも全く未加入で、頻繁に自転車を利用するのならば、必要な保障も検討して欲しいと思います。