労働政策審議会は、12月18日「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」に対し、「妥当」とする答申が出たとのこと。
労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定している。
改正省令は平成30年4月1日に施行予定。
【省令改正案のポイント】
1 平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定、これにより、全業種の平均料率は 4.5/1,000となる。
(交通運輸事業は1000分の4.5から1000分の4に、引き上げられたのはガラス又はセメント製造業、非鉄金属精錬業、清掃、火葬またはと畜事業)
2 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げる。
3 家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の対象に追加する。
4 時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に対して、助成金の内容を拡充する。
5 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額を引き上げる。
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