難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

補聴器購入助成制度の例

2008年04月08日 21時30分18秒 | 生活
080406_1449~001.jpg080406_1257~001.jpg各地の自治体に、高齢者対象の補聴器購入補助制度がある。
障害者自立支援法では、「聴覚障害者」対象に補聴交付制度があるが、いかんせん聴力レベルの基準が高いのと「聴覚障害者」になるためか、申請数は少ない。
戦後を生きてきた高齢者には「障害者」に心理的抵抗があるのだろう。
今後は権利意識と納税者意識の高いアクティブな団塊の高齢者になっていくので申請数は増えるかも知れない。

それには、社会に難聴問題の理解がもっと必要だ。これこそが鍵だ。


ラビット 記
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【福岡県粕屋町】
○粕屋町高齢者補聴器購入補助事業実施要綱
(平成17年6月9日要綱第25号)
改正
平成18年3月1日要綱第6号
(目的)
第1条 この事業は、加齢による難聴の高齢者等に対し、補聴器購入の補助をすることにより日常生活の質の向上を図るとともに、高齢者の自立を支援し、
もって福祉の増進に資することを目的とする。
http://reiki.town.kasuya.fukuoka.jp/reiki/act/frame/frame110000317.htm

【東京都葛飾区】
補聴器の購入費の補助
更新日:2007年10月10日
■サービス内容
 35,000円を限度に、補聴器購入費用を補助します。(1回限り)
 購入後1年以内に申請してください
■対象となる方
 住民税が非課税世帯に属する65歳以上の方で医師が必要と認めた方 
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/015/001533.html

【愛知県北名古屋市】
○北名古屋市難聴高齢者補聴器購入費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は、難聴により日常生活に不自由をきたしている高齢者が補聴器の購入に要する経費に対し補助金を交付することにより、高齢者福祉の向上
を図ることを目的とする。
http://www.city.kitanagoya.lg.jp/profile/reiki_int/reiki_honbun/
r3630355001.html

【千葉県浦安市】
 難聴のために補聴器が必要と医師に証明された方が、補聴器を購入した場合に購入費の一部を助成します。
対象者 65歳以上の方(聴覚障がいにより身体障害者手帳の交付を受けている方を除く)
助成額 3万5000円を限度に1回だけ助成
http://www.city.urayasu.chiba.jp/a003/b003/d02600014.html
ラビット 記




人工内耳装用して4ヶ月の状況

2008年04月08日 12時49分03秒 | 人工内耳

080411_0838~001.jpg12月4日に、人工内耳の装着、音入れをしてから、4ヶ月が経過した。

一ヶ月前からかなり聞こえるようになったと言うのははまだちょっとためらいがある。

【装用効果】
マップを1ヶ月以上変更していないが、左耳は、聞こえるようになっているのは確かだ。
人工内耳でテレビの声が分かる時がある。ドラマで字幕がついていると「聞こえる」時は増えた。
対面の会話は、読話と併用すれば少しは成り立つようになった。

【職場で】
しかし先週から右耳の補聴器を使えず、人工内耳だけでコミュニケーションを余儀なくされているが、いざ目の前の言葉をパッと聞こうとすると聞き取れない。

勤務中は補聴器が使えないので聞こえないと宣言したので電話を代わってもらいやすいが日曜の一人勤務の際は厳しい。

【電話】
試しに人工内耳をTモードにして電話をかけてみた。これは聞こえた!勤務先の電話の受話器はコイルのあるタイプどしかも増幅器を付けてある。
相手も長く担当して私の難聴であることを理解してくれているので話し方も分かりやすい。
人工内耳と補聴器ともTモードにして聞くことは多かったが、人工内耳だけで電話の会話が出来たのは初めてでないか。

【感度】
人工内耳の感度を12から19にあげてみるとやや聞こえるみたいだ。

【聞こえ方】
以前は、ピーピーキーキーだった音がキリキリというような音に聞こえる。つまり、少し低い音に聞こえる。前は自分の声が浴室のように反響して聞こえていたが、今は自分の声も相手の声も同じように聞こえる。

080406_1256~001.jpg【味覚】
まだ、舌の真ん中あたりが少し違和感がある。以前のような金属の味はしないが、飴を舐めた後のような甘い味がわずかにする。

【耳鳴り】
人工内耳をしている側も補聴器側も耳鳴りがする。両方ともシーンという耳鳴り。人工内耳を外しても同じように聞こえる。

【装用したままの就寝】
ちょっとハードな夜が続くと、人工内耳をつけたまま寝ている。ちょっと仮眠のつもりが。
テレビの音などを聞きながら、眠りに落ち、目覚めた時から音がする。これは補聴器の時と同じ。
睡眠学習に使えば目覚めたら天才になる!ならないか?


ラビット 記



中途失聴・難聴者の就労・雇用問題と合理的配慮

2008年04月08日 08時25分52秒 | 就労
080406_1450~001.jpg厚生労働省では、第一回「労働・雇用分野における障害者権利条約への在り方に関する研究会」を行った。
これには、聴覚障害者当事者団体は委員に入っていない。
日本の聴覚障害者運動の歴史の中で、知的障害者、精神障害者、視覚障害者団体などとの連携が薄かったか、労働・雇用問題がコミュニケーション支援、教育問題の相対的には後回しになったことが一因かも知れない。

それでも、障害者権利条約の合理的配慮の問題は、聴覚障害者にとっても避けて通れない問題だ。

アメリカでは、雇用・就労における聴覚障害者への合理的配慮について、マニュアルも出来ているが、これらを参照しつつ、日本における「合意」を得なければならない。

以下は、同研究会の資料の1ページ、2ページ、7ページをテキスト化したものだ。原本は以下の通り。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/4623AE7880C0DE604925742100267526?OpenDocument


ラビット 記
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労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会(第1回)
議事次第
1 日時 平成20年4月2日(水)10:00~12:00
2 場所 厚生労働省(中央合同庁舎5号館)17階 専用第21会議室
3 議題
(1)労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方について
(2)その他
4 資料
資料1 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会開催要綱
資料2 審議会等会合の公開に関する指針
資料3 障害者権利条約をめぐる状況等
資料4-1我が国における「合理的配慮」のあり方について(論点整理)
資料4-2 アメリカにおける「合理的配慮」について
資料4-3 フランスにおける「合理的配慮」について
資料4-4 ドイツにおける「合理的配慮」について
資料5 障害者の権利に関する条約(仮訳)


労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会開催委細(案)
1.趣 旨
平成18年1:三月に国連総会において採択された障害者権利条約については、我が国は昨年9月28日に署名したところであり、今後、早期の条約締結に向けた検討を進める必要がある。

労働・雇用分野に関しても、昨年12月19日付けの労働政策審議会意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について」において提言されているように、同条約には「職場における合理的配慮の提供」というこれまで我が国にない概念が盛り込まれていること等を踏まえた上で、障害者雇用促進法制においてどのような措置を講ずべきか
について、考え方の整理を早急に開始する必要がある。

このため、労使、障害者関係団体等の関係者から成る研究会を設け、障害者権利条約の締結に向けた環境整備を図るため、職場における合理的配慮その他の対応の在り方について検討を行うこととする。

2.研究会の運営
(1)研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者の参集を求め、開催する。
(2)研究会の座長は、参集者の互選により選出する。
(3)研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課において行う。


<今後の障害者雇用施策の充実強化について一障害者の雇用機会の拡大に向けて...
(平成19年12月19日労働政策審議会意見書)>
(6)障害者権利条約の締結に向けた検討
本年9月28日に、「障害者の権利に関する条約」について我が国は署名したところであり、今後、条約の締結に向けて、国内法制の整備等が求められている。

この条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約であり、障害者の自立、非差別、社会への参加等の一般原則のほか、教育、労働等様々な分野において、障害者の権利を保護・促進する規定を設けている。
雇用・労働分野については、公共・民間部門での障害者雇用の促進等のほか、
1
あらゆる形態の雇用に係るすべての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。)に関する差別の禁止、
2 職場において合理的配慮が提供されることの確保
等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進することとされている。

これらについて、障害者雇用促進法制においてどのような措置を講ずべきかについては、特に、2の職場における合理的配慮の提供というこれまで我が国にはない概念が盛り込まれており、十分な議論が必要であることから、労使、障害者団体等を含めて、考え方の整理を早急に開始し、必要な環境整備等を図って行くことが適当で
ある。