都内の区市の中に、要約筆記者派遣事業の予算が限度いっぱいになったということを聞いた。
地方の市町村でも始まっていないところが多い。
障害者自立支援法第77条2項で「しなければならない」市町村の義務事業になっているが、市町村の事業を開始しない理由はニーズが把握出来ない、派遣出来る要約筆記者がいないなどだ。
都内の区市では要約筆記者派遣事業は手話通訳等派遣センターと契約しているところがほとんど。
しかし、再三の働きかけにも関わらず、まだ要約筆記者派遣事業を行っていない市がいくつかある。
障害者自立支援法施行前は都道府県レベルで要約筆記奉仕員派遣事業が全国で実施され、どこに住んでいても派遣が受けられた。
市町村が派遣事業を行わないならば、都道府県は代わりに行わなければならないはずだが、支援法では派遣事業が「行うことができる」任意の事業になっているとの解釈で実施しないところがある。
これは、障害者の立場に立てば、市町村の責任が大きいが国も都道府県の責任はまぬかれない。ともに連携して障害者の自立を推進する義務があるからだ。
また、予算の不足を理由にしても、個別給付と事業補助と目的別の補助金となっていない統合予算であることから、事業の実施に支障がないように振り替えなどが可能なはずだ。
ラビット 記
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身体障害者福祉法第3条
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
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障害者自立支援法第2条2項及び3項
2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
二 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。
三 障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
3 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
地方の市町村でも始まっていないところが多い。
障害者自立支援法第77条2項で「しなければならない」市町村の義務事業になっているが、市町村の事業を開始しない理由はニーズが把握出来ない、派遣出来る要約筆記者がいないなどだ。
都内の区市では要約筆記者派遣事業は手話通訳等派遣センターと契約しているところがほとんど。
しかし、再三の働きかけにも関わらず、まだ要約筆記者派遣事業を行っていない市がいくつかある。
障害者自立支援法施行前は都道府県レベルで要約筆記奉仕員派遣事業が全国で実施され、どこに住んでいても派遣が受けられた。
市町村が派遣事業を行わないならば、都道府県は代わりに行わなければならないはずだが、支援法では派遣事業が「行うことができる」任意の事業になっているとの解釈で実施しないところがある。
これは、障害者の立場に立てば、市町村の責任が大きいが国も都道府県の責任はまぬかれない。ともに連携して障害者の自立を推進する義務があるからだ。
また、予算の不足を理由にしても、個別給付と事業補助と目的別の補助金となっていない統合予算であることから、事業の実施に支障がないように振り替えなどが可能なはずだ。
ラビット 記
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身体障害者福祉法第3条
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
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障害者自立支援法第2条2項及び3項
2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
二 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。
三 障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
3 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。