さらなる与党PTの見直しが、ようやく6月下旬に確定しました。
その内容は、①保険料の法定減額7割を、9割減額とする。今年は事務処理上、8割5分減額となる。②年金211万円以下の人は、その所得割を5割軽減する。③年金天引き(特別徴収)を、希望により口座振替(普通徴収)とすることを可能とする。という決定でした。
少し補足すれば、①年金天引きをストップさせるには、事務処理上10月分からとなることから、結果として8割5分減額となります。②211万円以下の控除対象配偶者などのある年金世帯は非課税で、大都市の国保料では所得割はゼロです。③所得のある配偶者や世帯主の口座からの振替も可能となり、社会保険料控除が受けられることとなります。
7月中旬に、後期高齢者医療の保険料決定通知が送付されていますが、この与党PTの見直しは、時間的な制約から反映していません。
したがって、変更となる①と②の軽減該当者には、再度8月中旬に決定通知を送付することとなります。また③の口座振替の希望者については、市区町村窓口で受付をしているところです。
そうしたことから、現在なお市区町村窓口では、問い合わせや来庁者が、引きも切らないという状況が続いているのです。
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