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ねがうこと、ゆだねること

明治政府による民法制定

2015-03-17 | 歴史
元判事と話す機会があり、なぜだか忘れたんだけどw 明
治時代の民法制定に話がおよぶ。そんなこと考えたことも
なかったなぁ。

中国を範とする国づくりから、西洋へ大転換するなかで、
民法の考え方の吸収、そしてどこの国を範とするかが、西
洋列国を訪ね(遣唐使の西洋版だね)、教わっていく。

よくわかってないけど、その間の状況をwikiから引用すると、

諸外国から不平等条約の改正の条件として、民法典の
制定を求められたため、早急にこれを制定する必要を
生じた。

明治新政府の初代司法卿である江藤新平が、箕作麟祥
に対して、フランス民法を「誤訳もまた妨げず、ただ
速訳せよ」と命じたのは、このような事情を背景とし
ている。



「仏蘭西法律書 民法」全16冊、明治4年)

急ぎだったろうけけど、明治民法が実際に制定されるのは
明治31年(1898)のこと。そう簡単にまとまったわけで
ない。

憲法だってなかったのだから。明治憲法が公布されたのが
明治22年(1889年)。憲法といい民法といいアジアで最初
に制定したのが日本だ。さすがというか、変わり身が早いと
いうか。



フランスの民法をそのままもちこんでも、日本の実情にあわ
ないことが多々あり(家族の考え方ひとつとっても)、大幅
に修正・削除していく時間がかかった。

フランス民法だけでなく、ドイツ民法の影響も大きかった
とか。法律全般にいえるそうだけど、明治政府はフランス
やドイツの制定法を範としていく。

イギリスやアメリカなどでは判例を重ねていく判例法で、
制定法っていうのは生活・仕事のあらゆることを法で記
述するそうで、膨大な量だとか。


分厚いフランス民法典 (1804年成立)

法律を制定することは政府の活動を制限することでもあ
ったし、教育界などからは日本古来の美風を害し、従来
の家族制度を無視するものとの批判もあったそうだから、
法律として記述すことは紆余曲折がたくさんあったんだ
ろう。

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