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外国人参政権の重大な問題点

2010年01月13日 03時08分31秒 | 外国人参政権反対
※このエントリーは2月13日に訂正しました。
1月12~13日あたりに投稿されたこの記事は1月14日にはデマだと指摘されていたようです。
元ブログのほうもコメントは削除されています。
外国人はいくつでも現住所が持てるわけではありません。
居住地の変更届には、元の住所を書いた「外国人登録済証」が必要です。登録の際にパスポートが必要で、申請後三週間程度のうちに名寄せ番号照合もが行われるので、詐欺的な複数登録は無理だそうです。


2月13日 訂正「外国人参政権の重大な問題点」


以下の文章はコメントスパムやチェーンメールにしないようにお願いします。
私の妻は永住許可を持つカンボジア人ですが(私は外国人参政権に反対です。妻は関心がありません。)、現在の外国人登録制度がどうなっているかと申しますと、まず、日本人の場合には、旧住所から新住所に住民票を移すと、役場から役場へ通知連絡がいくわけです。

ところが永住者といえども外国人の場合は、「外国人登録」という言葉通りに登録制なのです。
結論から先に申しますと、いくつの自治体にも登録できます(利用できる住所があれば)。
パスポート側にもどこの自治体で登録したなどの記載は残りません。
住民票にあたる「外国人登録原票記載事項証明書」にも過去の住所録は載っていません、届けませんから。
外国人ですから住所を生まれた時まで辿る必要がないという建前はわかりますが、昨年、自民党や法務省が登録法を変えようとしたときに民団、総連が反対した理由がわかる気がします。
いくつでも現住所が持てるのです。
対馬に在日韓国人が住所をみんなで移したらどうするだという意見がありますが、移す必要すらありません。
新たに加えるだけです。
これHもちろん、本当に住んでいる場所以外は収入がありませんから、生活保護の不法受給にも悪用可能です。
住民基本台帳に入っていませんので自治体が変わると検索の仕様もありません。
横浜で暮らし、川崎で生活保護を受けて、両方で選挙権を行使する。 現在の制度では可能です。
もし既知の事項でしたら長文の失礼お詫び申し上げます。


最近も区役所に行きましたが、単にパスポート上の、入国管理局が発効した滞在許可の種類、期間を確認するだけで、外国人登録証が貰えます。
そして登録されます。
引っ越し前の住所など書く必要がありません。
入国管理局で一括管理しようとしたら、民主、公明が反対して、潰したと記憶してます。
なぜ反対だったか国民はわからなかったんじゃあないでしょうか?
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