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ふかよんライフスタイルファンド日記Ⅱ

生活・仕事・遊びのポートフォリオを重視し、ライフスタイルの「運用」を考えていきます。

ホワイトデー

2010-03-14 20:17:57 | Weblog
ホワイトデーの本日、三越銀座店へ行きました。

私は、妻に、ピンキーリングを贈りました。





娘には、ドイツ製の木の玩具「Plus10」をプレゼントしました。

娘は、棒に木の輪を積み上げたり、取り出したり、また積み上げたりと、数十分も集中して、黙々とひとりで遊んでいます。





娘は、すごく熱中しています。




三越B1のジェラート店で、妻と私は、それぞれマンゴーと小倉のトッピングにしたのですが、娘も食べたがって、少し食べさせたら、とても喜んで食べました。

1歳で、早くもジェラートがお気に入りのようです。
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拡張現実(AR)

2010-03-14 04:34:50 | Weblog
「法律がじゃまをするとみなさん言うが、ARを規制する法律はない」。拡張現実(AR)に関する議論を行う団体・AR Commonsが3月10日に開催したシンポジウムで、牧野二郎弁護士が法律や権利とARの関係について自身の考えを語った。

セカイカメラをはじめとするモバイルARサービスは、コンテンツが緯度経度などの位置情報を持ち、モバイル端末のカメラ映像に情報を重ね、あたかもその場所に存在するかのように表示する。仮想的とはいえ、私有地などに許可なく情報を浮かべる行為に問題はないのか――市場にサービスが登場してきたことで、こうした問題に対する議論の必要性が高まっている。シンポジウムで牧野氏は、関係者が自主的にルールを提示し、周囲に説明することの重要性を説いた。

(中略)

まず、仮想世界を提供するセカンドライフの“土地の権利”は、「ハードディスクの容量だけ存在できるもので、実際にはセカンドライフの管理者が利用権を認めているという“債権関係”のことを指す」と牧野氏は話し、現実の土地の所有権とは性質が異なることを説明。また、Googleストリートビューに関しては、「架空の地図の上に現実空間を落とし込んだもので、その意味ではセカンドライフと同じ」と、あくまで主体が架空の世界にあるとの見方を示した。

一方のARは、ユーザーの画面上ではあたかも現実空間に情報が打ち込まれたように表現される。コンテンツ自体はサーバーにあるものの、情報の効果は現実の土地と強く結びつき、「現実に働きかけるモチベーションがある」(牧野氏)。このため、土地所有者の権利が働くのかどうかという問題意識が生まれてくる。「例えば駅構内に時刻表や広告のコンテンツを表示した場合、駅側が『そんなことをするな』と言う権利も考えられる。こうした問題をうまくかみ合わせなければいけない」(牧野氏)

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英Juniper Researchによれば、2010年までは2億円ほどである拡張現実(AR)市場は、2014年には640億円近くにまで拡大すると予想しています。(ワールドワイド)

国内市場がワールドワイドの10分の1程度の規模だとすると、64億円。

市場のウォッチを続けたいです。
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