英語道(トラスト英語学院のブログ)

長野県伊那市の英語塾「トラスト英語学院」の塾長ブログです(^^)/
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自治会一考

2020年07月04日 | 閑話
町内費などの自治会費の集金時期になりました。私は今年度、周り番で隣組の組長になっているため、その旨の回覧を作成し、各戸に集金に伺いました。この時期になると思い出すのが、約15年前にアパート(貸家)に住んでいた地区での強制的な隣組(=自治会組織)への入会勧誘です。

その当時、将来的に一戸建ての家を建てた時は一生をそこで過ごす覚悟なので、隣組や町内会などの自治組織へはいることは決心していましたが、アパート暮らしではいつそこを出るかも分からないので、入会を断っていました。するとある時、以下の文書を持って、役員と名乗る方が数名、突然訪問してきました。
そして、「自治会(隣組)に入らないと、災害が起きた時、助けてくれませんよ」と言い放たれました。

地震で崩れた家に埋まって助けを求めても、隣組に入っていなければ、見てみぬふりをされるのでしょうか。

文書を読むと、言いたいことだけをただ書きつらねた支離滅裂な文章構成。句読点の打ち方も間違っている箇所がある。しかも最後には「自治組織へ入区される事が義務です」と断言をしている。これは明らかに憲法違反。地方自治法第260条第7項では、「正当な理由がない限りその区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない」とはありますが、住民に加入を強制することは出来ません。自治会という結社に加入しない自由の根拠は、日本国憲法第21条に求めることが出来るからです。

にもかかわらず、このような文書が公的な印鑑が押印されてまかり通ってしまうこと自体に、危惧を抱きました。

上記の旨を伝えたら、役員の方々はそそくさと帰られました(笑)。繰り返しますが、これはもう15年も前のことですから、現在もその地域でこのような文書が出回っているとは思いませんが、文書になってしまうと私のように保管している人がいて、何年たっても揺るぎない証拠になってしまいます。

現在は一戸建て13年目の我が家は、2回目の隣組組長と、地域の四役を引き受けております。そして、毎年20,000円以上の会費を納めております。地域に根を張りお世話になっているから当然と考える一方で、このような昔からの慣習を見直さないと、都市部から移住も難しいのではないかと思います。都会の人にとってはこのような人づきあいを煩わしく思ってしまう人も少なくないでしょうから。そして、何の疑念も抱かずに、税金でもないのに20,000円以上ものお金をポンッと払う時代でもないように思います。自治会費も地域によって金額に違いがあります。地域的な要因は考慮に入れつつも、法に基づいた差別のない公式な金額で集金される方がいいと思うのは、私だけではないはずです。


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