日々の疑問を語る。離れの館

ヤフーに同名の題名があったが無くなってしまった。はなれ版のつもりだったが。。 ツウィッターは「反哺の孝あり」で参加中。

形に使用とすること

2024-06-21 20:20:19 | 日記
 西部邁のゼミナールという番組が以前にあり、そこで社会の運動が止まっているという話があった時に、その運動について調べたが、それらしい人がいなかったという話が合った時に、思はず顔を伏せてしまった事があった。

 正にその話の内容の人物というのが私の祖父に中る人だからだ。

その時に何故顔を伏せてしまったんだろうと後から思ったのだが、周知されることについて思ってもみなかったということなのだろうか?

 今思うとその時に何か西部邁に連絡なり取ればよかったのだろうかとも思うが、取る手段が想像がつかなかったが、インターネットで調べて連絡しても良かったのかなとも思う。

しかし、私は当時は精神の頭のと言っても良いが混乱状態であったので、纏めては話せない状態であったのでどうしようも無かったのかなとも思う。

その混乱状態は長岡亮介の数学の2つの心の本でその切掛けとはなり、数学の認知がその手助けとなるが、今だにそのことに付いて形に為っていない。

いま必死に、形にしようとしているが。その理由は伯父さんとの約束でもあるから。

 けれど何と言っても、私が中学校に入る前の話で、初めは囲炉裏側で話し始めた所から始まる家長との話だから。

 その家長は明治時代半の頃に生まれて、明治維新の残り香で空気感みたいなものも何となく解る世代だという。
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日本国憲法と奴隷化への道。それは法令からも解る大きくも小さくもである。    20240521

2024-02-21 17:30:30 | 日記
 下の文章で安保条約を持ち出されちゃったら,もうお終いだな。何故かというと,統治行為論を執っているからであり,自由裁量権を執ろうにも明確に無効以外はその手の判断はしないという事は述べている。
 
更に言えば,形式上は有罪だが,実質的を採り無罪をすることで,自由裁量権はないことを示している。
 そして日本国は形式上は独立したことに為っているが,実質上は独立していない。

 故に,日本国憲法は形式に拘っている筈で,更に判例主義も取っているので変わりようもないと言う訳だ。

結果は全て安保条約に帰結する訳だだがそのことを言えという事だったのかな。日本国憲法は全て噓っ八であると。



1.説明する制定憲法の平和主義に関係するものは主権回復していない占領下制定下に大日本帝国憲法改正とされ成立したとし、平和主義を謳っている。(井上秀典「持続可能な社会を考える 法律学入門」2019年第一版)制定憲法で平和主義に関する項目としては第9条文の解釈が問題になるが「戦争の条約上の定義はない」ので、一項の戦争放棄解釈である「国際紛争を解決する手段」規定が問題となり国際紛争を解釈することになる。その国際紛争解釈には戦力について規定する必要があり,それが二項の戦力不保持解釈であり規定は戦力とは政府解釈によると「自衛のために必要な最低限度の実力」は戦力に当たらないとするものである。この様に条約上定義がない戦争放棄解釈は「国家の政策の手段としての戦争と同じ意味で具体的には侵略戦争を意味する」としている。
 制定憲法の戦争放棄解釈には二つの立場があり、9条で一つ目の放棄は侵略戦争となり自衛戦争は放棄されていないと解され、二つ目は凡そ戦争は全て国際紛争解決手段とするとしたもので、自衛戦争全ての戦争が放棄と解し説く。(芦部信喜著者 高橋和之 補訂 憲法 第八版2023年)憲法9条二項には「前項の目的を達するため」があり,二項は無かった追加規定によって解釈幅が拡大余地を生み、9条が幅解釈によって曖昧になる。
 そこで憲法の解釈に最高裁判所判例の砂川事件昭和34年12月16日や恵庭事件昭和42年3月29日に言及する必要が出てくる。
 砂川事件事案の概要は米軍基地内に入ったとし,「日本国とアメリカ合衆国との間の相互効力及び安全保障条約」6条に基づく違反で起訴された事件である。判旨によると安全保障条約は主権国存立基礎に関係をもつ高度の政治性を有し,法的判断は締結した内閣と承認した国会の政治的や自由裁量的判断と表裏をなすとあり,法的判断は司法裁判所の審査には原則なじまない性質のもので,明白に違憲無効でない限り範囲外のものであり,終局的には主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべきと解し相当するとあり,統治行為論をとる。
 恵庭事件事案の概要は陸上自衛隊演習場通信回線が近隣農家によって切断され,自衛隊法121条の「その他の防衛の用に供する物」に該当するかどうか争う事件である。判旨によると本件通信線が重要な意義を有するか否か、物的組織一環を構成する枢要性と評価できるか否か、規模や構造等で深刻な影響が齎されるか否か、同種物件による代替を図ることが容易ではないか否か、これらの点に照らすと実質的疑問が存し、前記例示物件と類似性有無に関して実質的疑問がある理由の場合には罪刑法定主義原則に基き消極に解し該当しないものが相当とした。(井上秀典「持続可能な社会を考える 法律学入門」2019年第一版)罪刑法定主義とは罪を予め示して置きその上で罪に問うものでありその上で判断することである。
 問題説明として、自衛隊や駐留米軍と憲法9条の関係に問われたのは統治行為論であり、それは判例通り裁判所の法令審査権の限界とするものに、国家機関の行為のうち極めて高度の政治性を有するものには、明白に憲法無効でない限り審査の対象とならないとする理論のことであり,判断としても罪刑法定主義を執り,問わないという裁定であり同種の性質が現れる。
 考察説明として、自由裁量論と統治行為論を両方含むが、原則として前述する説明通り回避する統治行為論をとり、それには裁判所の法令審査権の限界とすることから憲法判断を回避し、該当しない被告人は前述する罪刑法定主義からも無罪とし、憲法判断を回避した。これを憲法判断回避原則というが、何れも回避手段がある場合にはその選択肢を採ることである。
 そこで憲法9条の一項の目的と二項の手段が関係し、詰まり目的と手段のみで戦力規定を問うということである。一つめの目的としては自衛権とは急迫不正の侵害に対し反撃ができる国家の基本的権利で個別的自衛権と集団的自衛権に分かれる。として,二つめの目的としては集団的自衛権とは自国と連帯関係にある他国が攻撃された場合に、自国利益侵害とみなし攻撃する権利である。(井上秀典「持続可能な社会を考える 法律学入門」2019年第一版)とした。そして手段としては「政府の従来の解釈は集団的自衛権の権利は有するが行使はできないとするものであった」とした。
 しかし、近年の動向は国際情勢変化により2014年平成26年7月に憲法解釈変更され集団的自衛権の行使が可能とし、目的に事態対処法制で「存立危機事態」で「新三要件」によって,手段として「平和安全法制の構成」が根拠とした。それが平和安全法制整備法であり「事態対処によって集団的自衛権行使が可能となり,改正重要影響事態法に国際平和支援法に改正PKO協力法に改正自衛隊法と続く。(井上秀典「持続可能な社会を考える 法律学入門」2019年第一版)考察に,前述の統治行為論をとる通り,手段として平和安全法制構成から緊急事態としての武力攻撃事態法が平成十五年六月十三日法律七十九号が制定され内容の示す通り,内閣が対処方針を定めて国会の承認を得る為の手続と組織が定められている(日本国憲法 第八版 芦部信喜 高橋和之補訂)としているように前述の通りになる。
井上秀典著 「持続可能な社会を考える 法律学入門」 八千代出版株式会社 2019年第1版,p94.p95.p98.p104.
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武田邦彦の動画の投稿欄からの強い思い。政治とカネ?それとも・・(1)令和5年12月18日

2023-12-19 12:08:31 | 日記
 次に上げている武田邦彦の動画について、思った事をコメント欄で書いたのが次のもの。

こんにちは今起きていることは当然の結果ですよね。憲法の形式的最高法規性98条から,言葉の言い替えとして,その中の実質的な根拠としていて,次にそれを実質的最高法規性を価値秩序が恰もあるように装う姿から,この様な装いをすれば何でもいいというのが生じるのは当たり前ですよね。その典型が二重基準性の事柄。
 形式的に見たものは形式的でなければ真では無い,というのは論理学では当たり前なのに,小学時代に頭がおかしくなる筈ですよ。
教師に質問したのに,その事に付いての返答が無く,実定憲法と言われて伝統と歴史と価値とそこに存在という言葉が混乱しましたね(笑)
全て否定であって,残る肯定項目はそこにあるだけということで(笑)
しかもそこにある事すら,実際は国際法からも帝国憲法からも嘘というんですから(苦笑)更に憲法的な価値基準性は何処にも存在しないというのが実際で。
どうやって世の中が動いているのか訳も分からなくなりますよね(笑)

この動画に対する投稿での事は正に、私自身に起こったことで、このことに付いて周りの同級生達に共感なり同意なりを求めて廻ったが、誰にも何も通じず、更には事の深刻さに付いて誰も判ってくれず、誰も誠実に対応しない。

それは大人達でさえもという。

この混乱した状態が強まっていき、頭の後頭部に白髪が増えだし、白く覆いだしたという。

そこで、どうにもならないので爺さんの話を聞きたくなり本家に行ったのだった。

爺さんだったら私の質問が解ったのにと何時も周りの口に上っていたから。


政治とカネ?それとも・・(1)令和5年12月18日
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平等とニーチェのいう    誤字訂正 20240212 

2023-11-27 15:48:12 | 日記
法の下の平等について、理解できていないという指摘があるが、受容形式の(訂正)齟齬だな。

問題解決手段というものに意識が向かって行って、そちらに引っ張られたということか。

詰まりは本質的なモノに感性が向いてしまい、その感性からの範囲で論理性を組み立ててしまったという所か。

反省か。

それに加えて指示区分の解説広範囲さによって許容範囲内であると判断したって感じかな。解説をみても細かい指示特には無かったから良しとしたという判断をその時はしたという感じかな。

それに国民権から人権へと自由権から社会権へと法律による保障から憲法による保障へと国内法的保障から国際的保障へ、という形があるから、総てが弱いながらも互いに其々結びついているという大枠的構造体を観て書くべきとする思いも入ってしまったというところか。

ここら辺りが反省点という所か。昔からそうなんだよな、自らの精神的な活動によって文章に解決手段を求めてしまうという。

もっとアルス・マイオル的な縮小した、近視眼的なモノを書けということ、そして二重基準体制からの見方による嘘を黙殺しろという事だな。

ここら辺りはニーチェの言う通りだったと言う訳だ。

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人間精神性の劣化     20231127

2023-10-25 09:20:35 | 日記
 議員のレベルの低下というのは当然起こる結果ということ。

何故なら表の活動として求められる日本では嘗てあった華族という存在がいなくなっているからということがが大きいという事か。

 人間は放って置けば易きに流れるのは自明の理であるのはよく知られていることなのに。

これもマッカーサー草案の一つであるのは学べば分かることで,華族が存在する為には色々な条件それも上昇させる条件が公になっているからこそ、それがとても参考にされ信頼されるものでもあったということ.

 このことが小学時代に応援団という存在に現れる話と共通するという感覚を覚えたものな。

当時の応援団は専用の席にが在り,礼儀正しさ,態度の立派さ,責任感,他者から認められること,更には模範的な行い,そしてそれぞれが調和していていること,というのが在って初めて上の序列に至れるというのがあった。

そこで、考えたことはでは社会はどうなのか。

こういうのが無くて、社会が廻る事が出来るのだろうか?と幼いながらに思ったのだった。

誰しもが遣りたがらない役目というのはあるが、けれども必要とする役目というのはある。


当然,成長し社会が、そういう風に出来ない事は学んで知る事になる(笑)

これが、人としての運動性の喪失が現れる一因だったんだものなぁ
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