法律で規定されているのは、
学校でのいじめ対策だけでなく、
保護者にもいじめをしないよう指導を行う責任もあります。
平成25年に施行されたいじめ対策推進法では
以下のようなことが規定されています。
第9条
「保護者は、子の教育について
第一義的責任を有するものであって、
その保護する児童等がいじめを行うことのないよう」指導を行うもの
第4条
「児童等は、いじめを行ってはならない」
第28条
学校が対処すべき
いじめによる「重大事態」とは、
「児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき」
および「児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき」
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では、実際に親が指導を行うとは
口で言えばいいのでしょうか?
子どもは親に優しくされていると
人にも優しくするように育っていきます。
子どもは親からいじめられていると
人を歪みやすくなります。
お母さんがお父さんからいじめられていると
お母さんは子どもをいじめやすくなります。
お父さんは、会社でいじめられていると
家に帰ってお母さんや子どもをいじめやすくなります。
競争社会では、社会でお父さんがいじめられ
社会でいじめられたお父さんが
家でお母さんに当たり
お父さんから当たられたお母さんが子どもにあたり
あたられた子どもはクラスのあたりやすい子どもにあたります。