東急東横線 足場崩壊の工事現場で作業が行われる 様々な情報が流れる
「2日午後10時20分ごろ、東京都目黒区自由が丘の東急東横線自由が丘―都立大学間で、付近のビル建設現場の足場が崩れて電線に倒れかかり停電が発生、渋谷―武蔵小杉間が運転見合わせとなった。」
私はこの日たまたま副都心線に乗っていて、この事故のために電車が途中で止まり、30分以上帰宅が遅れた。
目下、東急電鉄が建設会社に対する損害賠償請求を検討しているというニュースが出たが、素人の視点からすると、乗客も損害を被っているのだから、例えば、建設会社に対して損害賠償請求出来ないのかどうかが気になるところである。
結論からいうと、請求出来ないということになりそうだが、その説明は簡単ではないようだ。
以下、やや適当なところはあるが、「新宿三丁目から自由が丘まで行こうとしていた人」を想定して、損害賠償請求の可否について考えてみた。
前提として、「元町・中華街行き」が「渋谷止まり」に変更されたことが、法的にどういう意味を持つかを押さえておく必要がある。
これは、「旅客を特定の駅(自由が丘)まで運ぶ」という旅客運送契約上の債務が変更された(「途中駅まで運ぶ」となった)ものと解される。
かかる運送会社の行為は、旅客営業規程第6条(2)(「乗車区間・・・の制限」)に基づくものであり、運送会社側に債務不履行が生じない点は争いがないと思われる。
それでは、建設会社の加害行為によって、乗客の権利又は法律上保護される利益(民法709条)が侵害されたかが問題となる。
まず、上述のように、運送会社の債務の内容が変更されたため、乗客に「電車に乗って特定の駅まで行く」という「権利」(債権)は発生していない。
したがって、少なくとも権利侵害はない。
そうすると、「電車に乗って特定の駅まで行くという利益」が法律上保護されるものと言えるかが問題となるが、これもおそらく難しい。
何らかの理由で電車が止まることは一般的に起こり得るし、他の交通手段もあるわけなので、そこまで厚く保護する必要があるとは言いがたいと思われるからである(トートロジー的ではあるが。)。
という風な具合で、「自由が丘に行く自由」に権利性はなく、法律上保護される利益とも言いがたいようである。
「2日午後10時20分ごろ、東京都目黒区自由が丘の東急東横線自由が丘―都立大学間で、付近のビル建設現場の足場が崩れて電線に倒れかかり停電が発生、渋谷―武蔵小杉間が運転見合わせとなった。」
私はこの日たまたま副都心線に乗っていて、この事故のために電車が途中で止まり、30分以上帰宅が遅れた。
目下、東急電鉄が建設会社に対する損害賠償請求を検討しているというニュースが出たが、素人の視点からすると、乗客も損害を被っているのだから、例えば、建設会社に対して損害賠償請求出来ないのかどうかが気になるところである。
結論からいうと、請求出来ないということになりそうだが、その説明は簡単ではないようだ。
以下、やや適当なところはあるが、「新宿三丁目から自由が丘まで行こうとしていた人」を想定して、損害賠償請求の可否について考えてみた。
前提として、「元町・中華街行き」が「渋谷止まり」に変更されたことが、法的にどういう意味を持つかを押さえておく必要がある。
これは、「旅客を特定の駅(自由が丘)まで運ぶ」という旅客運送契約上の債務が変更された(「途中駅まで運ぶ」となった)ものと解される。
かかる運送会社の行為は、旅客営業規程第6条(2)(「乗車区間・・・の制限」)に基づくものであり、運送会社側に債務不履行が生じない点は争いがないと思われる。
それでは、建設会社の加害行為によって、乗客の権利又は法律上保護される利益(民法709条)が侵害されたかが問題となる。
まず、上述のように、運送会社の債務の内容が変更されたため、乗客に「電車に乗って特定の駅まで行く」という「権利」(債権)は発生していない。
したがって、少なくとも権利侵害はない。
そうすると、「電車に乗って特定の駅まで行くという利益」が法律上保護されるものと言えるかが問題となるが、これもおそらく難しい。
何らかの理由で電車が止まることは一般的に起こり得るし、他の交通手段もあるわけなので、そこまで厚く保護する必要があるとは言いがたいと思われるからである(トートロジー的ではあるが。)。
という風な具合で、「自由が丘に行く自由」に権利性はなく、法律上保護される利益とも言いがたいようである。