今年10月、共済年金が廃止され、公務員と会社員の年金は厚生年金に一元化(統合)されます。国がいうその目的は、給与が同じであれば同じ保険料を負担し、同じ年金額を受給するという公平性を確保するとともに、年金財政の安定性を高めるため…とのことです。
これまで公務員は共済年金に加入し、老後は退職共済年金を受給していました。公務員を退職した後、民間会社に勤めて厚生年金に加入した場合は、その期間については別途、老齢厚生年金を受給していました。
共済年金と厚生年金はいずれも、加入中の給与(報酬)の一定率を保険料として負担し、給与の平均額と加入期間に応じた年金額を受給する、報酬比例の年金です。一元化されても、公務員の年金の基本的な仕組みは変わりません。
今年10月から公務員は厚生年金の加入者となり、10月以降は厚生年金の加入期間となります。また、9月以前の公務員期間は厚生年金の加入期間とみなされます。一元化後も各共済組合は存続し、公務員に関する厚生年金の適用と給付を受け持ちます。10月以降に受給年齢に達する公務員は老齢厚生年金を受給しますが、その年金は国ではなく共済組合から受給します。
公務員と会社員の加入期間がある人は、同じ厚生年金でも異なる種別の加入者とされ、老齢厚生年金は加入者の種別期間ごとに支給されます。公務員期間については共済組合から、会社員期間については国から、別々の老齢厚生年金を受け取ることになるのです。
これまで公務員は共済年金に加入し、老後は退職共済年金を受給していました。公務員を退職した後、民間会社に勤めて厚生年金に加入した場合は、その期間については別途、老齢厚生年金を受給していました。
共済年金と厚生年金はいずれも、加入中の給与(報酬)の一定率を保険料として負担し、給与の平均額と加入期間に応じた年金額を受給する、報酬比例の年金です。一元化されても、公務員の年金の基本的な仕組みは変わりません。
今年10月から公務員は厚生年金の加入者となり、10月以降は厚生年金の加入期間となります。また、9月以前の公務員期間は厚生年金の加入期間とみなされます。一元化後も各共済組合は存続し、公務員に関する厚生年金の適用と給付を受け持ちます。10月以降に受給年齢に達する公務員は老齢厚生年金を受給しますが、その年金は国ではなく共済組合から受給します。
公務員と会社員の加入期間がある人は、同じ厚生年金でも異なる種別の加入者とされ、老齢厚生年金は加入者の種別期間ごとに支給されます。公務員期間については共済組合から、会社員期間については国から、別々の老齢厚生年金を受け取ることになるのです。