遺族年金ネタその1。あ、もちろんフィクションね。
30年ほど結婚生活をおくり、いまから30年ほどまえに別居し、20年ほど前に離婚した夫婦があります。あると思ってください。
その夫が最近亡くなりまして、妻が遺族共済年金の請求をしました。別居、離婚後もつながりがあったので、事実婚による遺族年金の請求ですね。
で、そんなころ夫が大昔、厚生年金に2年ちょっと加入していたことがわかりました。夫はこれを請求も受給もせずに死んだわけですね。
当然、厚生年金のほうも老齢厚生年金の未支給と、遺族厚生年金の請求をしました。
その後、共済のほうから追加の申立書を求められたため、ウチに相談にきました。
申立書は、私が上手く…じゃない、適当に…違う違う、あくまでも事実に即して作ってあげましたが、問題は厚生年金の請求だと思いました。
この件については、あくまでも共済がメインで、厚生年金はおまけみたいなもんです。おそらく、そんな感じで請求したのではないかと感じました。請求の精度が、厚生年金は劣るのではないかと危惧したのです。
その厚生年金が不支給になったら困るなと。一回不支給になったものをひっくり返すのは容易ではないので、厚生年金のほうの請求を取り下げてもらいました。共済の結果が出てから、あらためて戦略を考えようと。
さて、その遺族共済が支給されることとなりました。よかったですねえ。べつに私が書いた申出書のおかげとはいいませんが、私も嬉しいです。
さてさて、では次は厚生年金だ。ここで問題なのは、取り下げた書類がそのまんま使えるのか、あるいはぜ~んぶ新たに書き直さなきゃいけないのか。書き直すのは面倒だぞっと。
で、年金事務所に行ったところ、取り下げた書類でOKとのことで、やれやれ助かった。ただし、前の請求、取り下げから6カ月以上たっているので、請求者(妻)の住民票だけお願いしますといわれましたが、そんなんぜんぜんOKです。
なお、取り下げた書類一式に加えて、もちろん遺族共済の年金証書と、共済に出した申立書を提出しました。
ちなみに、共済が認めてくれたからといって、必ず厚生年金(国)も認めてくれるとは限りません。限りませんが、まあ、おそらく大丈夫でしょう。
30年ほど結婚生活をおくり、いまから30年ほどまえに別居し、20年ほど前に離婚した夫婦があります。あると思ってください。
その夫が最近亡くなりまして、妻が遺族共済年金の請求をしました。別居、離婚後もつながりがあったので、事実婚による遺族年金の請求ですね。
で、そんなころ夫が大昔、厚生年金に2年ちょっと加入していたことがわかりました。夫はこれを請求も受給もせずに死んだわけですね。
当然、厚生年金のほうも老齢厚生年金の未支給と、遺族厚生年金の請求をしました。
その後、共済のほうから追加の申立書を求められたため、ウチに相談にきました。
申立書は、私が上手く…じゃない、適当に…違う違う、あくまでも事実に即して作ってあげましたが、問題は厚生年金の請求だと思いました。
この件については、あくまでも共済がメインで、厚生年金はおまけみたいなもんです。おそらく、そんな感じで請求したのではないかと感じました。請求の精度が、厚生年金は劣るのではないかと危惧したのです。
その厚生年金が不支給になったら困るなと。一回不支給になったものをひっくり返すのは容易ではないので、厚生年金のほうの請求を取り下げてもらいました。共済の結果が出てから、あらためて戦略を考えようと。
さて、その遺族共済が支給されることとなりました。よかったですねえ。べつに私が書いた申出書のおかげとはいいませんが、私も嬉しいです。
さてさて、では次は厚生年金だ。ここで問題なのは、取り下げた書類がそのまんま使えるのか、あるいはぜ~んぶ新たに書き直さなきゃいけないのか。書き直すのは面倒だぞっと。
で、年金事務所に行ったところ、取り下げた書類でOKとのことで、やれやれ助かった。ただし、前の請求、取り下げから6カ月以上たっているので、請求者(妻)の住民票だけお願いしますといわれましたが、そんなんぜんぜんOKです。
なお、取り下げた書類一式に加えて、もちろん遺族共済の年金証書と、共済に出した申立書を提出しました。
ちなみに、共済が認めてくれたからといって、必ず厚生年金(国)も認めてくれるとは限りません。限りませんが、まあ、おそらく大丈夫でしょう。