来年10月に予定されていた消費税10%への引き上げが、1年半先送りされました。これは、既に決定済みの年金に関わる改正点のうち、いくつかの施行時期にも影響します。
「老齢年金の受給資格期間を10年に短縮」する改正と「年金生活者支援給付金」は、消費税10%への引き上げに合わせて施行するとされています。従来は来年10月に施行される予定でしたが、今回の消費税引き上げ先送りによって、この施行時期も先送りとなりそうです。
老齢年金を受給するには、国民年金の1号、2号、3号加入者としての保険料納付期間と免除期間との合計で25年以上必要です。25年未満の場合はカラ期間を含めることができますが、その場合も合計で25年以上が条件です。
この受給資格期間の25年が、来年10月に10年に短縮される予定でした。今回の先送りにより、受給資格期間10年以上25年未満の人が老齢年金を受給できる時期が、予定より遠のきます。
年金生活者支援給付金は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者で所得が一定以下の人に、税金を財源として月額5,000円程度の給付金を支給する制度です。年金ではありませんが、一定の年金受給者を対象とし、年金と同様に2カ月ごとに支給されます。取り扱い窓口は年金事務所です。
給付金は来年10月からスタートする予定でしたが、今回の消費税引き上げの先送りにより、これも先送りとなる見込みです。
この他、来年10月施行とされていた「被用者年金一元化」、対象期間を過去5年とした「後納制度」については、消費税引き上げと連動していないので、予定通り施行されるものと思われます。
「老齢年金の受給資格期間を10年に短縮」する改正と「年金生活者支援給付金」は、消費税10%への引き上げに合わせて施行するとされています。従来は来年10月に施行される予定でしたが、今回の消費税引き上げ先送りによって、この施行時期も先送りとなりそうです。
老齢年金を受給するには、国民年金の1号、2号、3号加入者としての保険料納付期間と免除期間との合計で25年以上必要です。25年未満の場合はカラ期間を含めることができますが、その場合も合計で25年以上が条件です。
この受給資格期間の25年が、来年10月に10年に短縮される予定でした。今回の先送りにより、受給資格期間10年以上25年未満の人が老齢年金を受給できる時期が、予定より遠のきます。
年金生活者支援給付金は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者で所得が一定以下の人に、税金を財源として月額5,000円程度の給付金を支給する制度です。年金ではありませんが、一定の年金受給者を対象とし、年金と同様に2カ月ごとに支給されます。取り扱い窓口は年金事務所です。
給付金は来年10月からスタートする予定でしたが、今回の消費税引き上げの先送りにより、これも先送りとなる見込みです。
この他、来年10月施行とされていた「被用者年金一元化」、対象期間を過去5年とした「後納制度」については、消費税引き上げと連動していないので、予定通り施行されるものと思われます。