「1963さん」、コメントと貴重な情報をありがとうございます。
一元化後の期間は老齢厚生年金として支給されるのではないかという予想…、予想じゃないか、条文からいってそうなるのではないかという考えが当たって、嬉しいです(笑)。
ただ、その受発日が退職日というのはなぜでしょうね。一元化経過措置令79条は、退職するまでは(正しくは、退職改定の規定と同じように、退職して1月経過するまでは、ですが)、2号期間を「額に反映しない」といっているだけで、受給権を発生させないといっているわけではありません。
一元化前に退職共済年金が受発し、以後継続して共済組合員であった者が、一元後に退職したケースについての老厚の受発日は、一元化施行日の平成27年10月1日だと思うのですが。
この者は一元化前は厚年期間を有していませんでしたが、一元化によって一元化前の共済期間が厚年期間とみなされ、平成27年10月1日、厚年期間を有する者となります(改附7条)。既に支給開始年齢は過ぎているのですから、その時点、すなわち平成27年10月1日に老厚が受発するのではないでしょうか。
ただしこの場合、みなし厚年期間のうち退共の額に反映されている期間、すなわち一元化前の期間は老厚の額には反映されません(改附11条)。ですから、受発はするけれども年金額は0円。
0円年金が受発するのはおかしいという考え方もありますが、もしこれが正しいとすると、一元化後の厚年期間は退職改定によってこの老厚に反映されることになります。3月31日に退職すると、改定後の年金額が支給されるのは、一元化前は喪失日から1月経過した5月分からでしたが、一元化後は退職日から1月経過した4月分からとなります(厚43条)。
一元化後の期間は老齢厚生年金として支給されるのではないかという予想…、予想じゃないか、条文からいってそうなるのではないかという考えが当たって、嬉しいです(笑)。
ただ、その受発日が退職日というのはなぜでしょうね。一元化経過措置令79条は、退職するまでは(正しくは、退職改定の規定と同じように、退職して1月経過するまでは、ですが)、2号期間を「額に反映しない」といっているだけで、受給権を発生させないといっているわけではありません。
一元化前に退職共済年金が受発し、以後継続して共済組合員であった者が、一元後に退職したケースについての老厚の受発日は、一元化施行日の平成27年10月1日だと思うのですが。
この者は一元化前は厚年期間を有していませんでしたが、一元化によって一元化前の共済期間が厚年期間とみなされ、平成27年10月1日、厚年期間を有する者となります(改附7条)。既に支給開始年齢は過ぎているのですから、その時点、すなわち平成27年10月1日に老厚が受発するのではないでしょうか。
ただしこの場合、みなし厚年期間のうち退共の額に反映されている期間、すなわち一元化前の期間は老厚の額には反映されません(改附11条)。ですから、受発はするけれども年金額は0円。
0円年金が受発するのはおかしいという考え方もありますが、もしこれが正しいとすると、一元化後の厚年期間は退職改定によってこの老厚に反映されることになります。3月31日に退職すると、改定後の年金額が支給されるのは、一元化前は喪失日から1月経過した5月分からでしたが、一元化後は退職日から1月経過した4月分からとなります(厚43条)。