宣伝だけでは申し訳ないので、問題を一つ。
年上の夫の老齢厚生年金に、年下の妻を対象とする配偶者加給年金額が加算されていました。加給は妻が65歳になるとおしまいで、その代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されます。
ところが、この妻は納付済やカラなどの受給資格期間が25年なくて、老齢基礎年金が支給されません。老齢基礎年金が支給されなければ、振替加算もなしですわね。
さて、老齢年金の受給資格期間を10年とする改正が、来年(平成29年)8月1日に施行されます。10年化は、平成24年に成立した年金機能強化法による改正点の一つですが、消費税10%への引き上げ日とされていた施行日を平成29年8月1日に改正する法案が、昨日、衆議院を通過したようですね。
この例の妻も、25年はありませんが10年はあります。そうなると、平成29年8月1日に受給権が発生して、老齢基礎年金が支給されるようになります。そのとき、この妻は65歳を超えています。
さて問題。この妻の老齢基礎年金に振替加算額は加算されるのでしょうか?
昭60改附14条の1項および2項によっては加算されないと思うのですが。また、昭60改附18条2項は、「1項の規定による老齢基礎年金」といっていて、1項は「65歳以後に国民年金の被保険者期間を有するに至ったことにより」支給される老齢基礎年金なので、この妻には当てはまらないように思うのです。
たぶん政令によって加算されることになると思いますし、それがけしからんと言っているのではありません。現在の条文によればこのケース、振替加算額は加算されないと思いますが、皆さまいかがでしょうか? という問題です。
年上の夫の老齢厚生年金に、年下の妻を対象とする配偶者加給年金額が加算されていました。加給は妻が65歳になるとおしまいで、その代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算されます。
ところが、この妻は納付済やカラなどの受給資格期間が25年なくて、老齢基礎年金が支給されません。老齢基礎年金が支給されなければ、振替加算もなしですわね。
さて、老齢年金の受給資格期間を10年とする改正が、来年(平成29年)8月1日に施行されます。10年化は、平成24年に成立した年金機能強化法による改正点の一つですが、消費税10%への引き上げ日とされていた施行日を平成29年8月1日に改正する法案が、昨日、衆議院を通過したようですね。
この例の妻も、25年はありませんが10年はあります。そうなると、平成29年8月1日に受給権が発生して、老齢基礎年金が支給されるようになります。そのとき、この妻は65歳を超えています。
さて問題。この妻の老齢基礎年金に振替加算額は加算されるのでしょうか?
昭60改附14条の1項および2項によっては加算されないと思うのですが。また、昭60改附18条2項は、「1項の規定による老齢基礎年金」といっていて、1項は「65歳以後に国民年金の被保険者期間を有するに至ったことにより」支給される老齢基礎年金なので、この妻には当てはまらないように思うのです。
たぶん政令によって加算されることになると思いますし、それがけしからんと言っているのではありません。現在の条文によればこのケース、振替加算額は加算されないと思いますが、皆さまいかがでしょうか? という問題です。