年金ふわふわ

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国民年金保険料の免除制度

2015年04月16日 | 新聞連載記事
厚生年金の保険料は月給や賞与の「一定率」。保険料が給与の額を超えることはないので、保険料が払えないということはないはずです。あくまでも理屈からいえば、です。私も事業主のはしくれですから、社会保険料負担が重いことは承知しております。

また、厚生年金保険料の納付義務者は事業主、つまり「会社」。加入者は給与を受け取る前に保険料を天引きされるので、未納となることはありません。あくまでも理屈からいえば。

一方、非正規で働いている人や自営業の人など、国民年金1号加入者は、「定額」の保険料を「自分」で納付します。病気によって働けず、収入がなくても保険料を納めなければなりません。納めないと将来の年金額が少なくなり、ときには年金が受給できなくなります。

強制的に加入者とされ、収入の有無にかかわらず定額の保険料納付を義務付けられた1号が、本人の責任でなく無年金に陥ることを防ぐのが「免除制度」です。

生活保護を受けている人、障害基礎年金を受給している人などは、法律上当然に免除されます(法定免除)。経済的に納付が難しい人は、申請により、所得基準に該当すれば保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除されます(申請免除)。

免除期間は年金を受給するために必要とされる期間に含まれます。老齢年金の受給資格期間、障害・遺族年金の保険料納付要件においては、納付済期間と同じ力を持っている。これが免除の最大の効果です。

年金額については、障害基礎年金と遺族基礎年金は免除中であっても、また過去に免除期間があっても影響はありません。老齢基礎年金は、免除期間と免除割合に応じて年金額が少なくなります。

過去10年以内の免除期間は、保険料を追納することができます。追納すれば、その期間に基づく年金は通常額です。追納は、老齢基礎年金額を本来の額に戻すためということですね。なお、3年度以前にある免除期間の追納額は、当時の保険料額に利息相当額が上乗せされます。

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