年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
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61歳支給でも老齢厚生年金の繰上げ受給ができない人

2011年08月10日 | 年金ワンポイント
またまたヘンなことを考えていたら、思わぬ発見をしてしまいました。

たとえば、昭和28年4月2日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は60歳からは支給されず、61歳から支給されます。

で、この人は61歳前に、65歳からのいわゆる本来支給の老齢厚生年金を繰上げ受給することができます。

このタイプの人の減額率は、0.5%×繰上げ請求月から特老厚支給開始年齢月の前月までの月数。

たとえば60歳から繰上げ受給したときは、0.5%×12月=6%です。


で、ヘンなことというのは、厚生年金の加入期間が1年未満の人の減額率に使う「繰上げ月数」って、何月なんだろう?…と。

1年未満だと特老厚が支給されませんよね。それでも、たとえば上の場合だと12月なのか、それとも60月なのかなあ?…とね。

で、条文を調べてたら意外なことを発見!! 1年未満だと繰上げできないぃ!?


このタイプの老厚の繰上げ(厚附13の4)には、「附則8条各号のいずれにも該当するものは繰上げできる」とあります。厚年1年未満だと、8条2号に該当しないので繰上げできない。

とはいえ、完全65歳支給タイプの老厚の繰上げ(厚附7の3)は、「男性は昭和36年4月2日以後生まれの者が繰上げできる」とあるので、先の例の者はこっちの繰上げもできない。

結局、昭和36年4月1日以前生まれで、厚年1年未満の者は繰上げできんじゃないですか!

思わぬ発見をしてしまった。ひょうたんからこま。

<スキルアップ研修>無事終了

2011年08月08日 | 年金講座・研修・セミナー
先月出版された拙著、「パターン別 老齢年金の繰上げ・繰下げ 徹底解説」(日本法令)をテキストにした、第6回年金スキルアップ研修は、昨日、無事終了しました。

無事…と思っているのは講師だけかもしれませんが。

いや~疲れた。昨日は63名もの方に出席していただいて、さすがの100人部屋も2人掛けしてほぼいっぱい。壮観でした。

限られた時間の中で、ポイントを話したつもりですが、皆さん満足していただけたかしら。

毎回必ずおいでいただく方、久しぶりにお顔を拝見する方、今回まったく初めての方と、大勢の方に支えられて、講師冥利に尽きるとはこのことです。

皆さんほんとうにありがとうございました。研修での話とテキストが、少しでも皆さまのお役に立てば嬉しいです。

またの機会も、どうぞよろしくお願いします。