またまたヘンなことを考えていたら、思わぬ発見をしてしまいました。
たとえば、昭和28年4月2日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は60歳からは支給されず、61歳から支給されます。
で、この人は61歳前に、65歳からのいわゆる本来支給の老齢厚生年金を繰上げ受給することができます。
このタイプの人の減額率は、0.5%×繰上げ請求月から特老厚支給開始年齢月の前月までの月数。
たとえば60歳から繰上げ受給したときは、0.5%×12月=6%です。
で、ヘンなことというのは、厚生年金の加入期間が1年未満の人の減額率に使う「繰上げ月数」って、何月なんだろう?…と。
1年未満だと特老厚が支給されませんよね。それでも、たとえば上の場合だと12月なのか、それとも60月なのかなあ?…とね。
で、条文を調べてたら意外なことを発見!! 1年未満だと繰上げできないぃ!?
このタイプの老厚の繰上げ(厚附13の4)には、「附則8条各号のいずれにも該当するものは繰上げできる」とあります。厚年1年未満だと、8条2号に該当しないので繰上げできない。
とはいえ、完全65歳支給タイプの老厚の繰上げ(厚附7の3)は、「男性は昭和36年4月2日以後生まれの者が繰上げできる」とあるので、先の例の者はこっちの繰上げもできない。
結局、昭和36年4月1日以前生まれで、厚年1年未満の者は繰上げできんじゃないですか!
思わぬ発見をしてしまった。ひょうたんからこま。
たとえば、昭和28年4月2日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は60歳からは支給されず、61歳から支給されます。
で、この人は61歳前に、65歳からのいわゆる本来支給の老齢厚生年金を繰上げ受給することができます。
このタイプの人の減額率は、0.5%×繰上げ請求月から特老厚支給開始年齢月の前月までの月数。
たとえば60歳から繰上げ受給したときは、0.5%×12月=6%です。
で、ヘンなことというのは、厚生年金の加入期間が1年未満の人の減額率に使う「繰上げ月数」って、何月なんだろう?…と。
1年未満だと特老厚が支給されませんよね。それでも、たとえば上の場合だと12月なのか、それとも60月なのかなあ?…とね。
で、条文を調べてたら意外なことを発見!! 1年未満だと繰上げできないぃ!?
このタイプの老厚の繰上げ(厚附13の4)には、「附則8条各号のいずれにも該当するものは繰上げできる」とあります。厚年1年未満だと、8条2号に該当しないので繰上げできない。
とはいえ、完全65歳支給タイプの老厚の繰上げ(厚附7の3)は、「男性は昭和36年4月2日以後生まれの者が繰上げできる」とあるので、先の例の者はこっちの繰上げもできない。
結局、昭和36年4月1日以前生まれで、厚年1年未満の者は繰上げできんじゃないですか!
思わぬ発見をしてしまった。ひょうたんからこま。