3月18日アップの「退職月に支払われた賞与に対する厚生年金保険料」に対し、「栗原リス」さん、「taka」さん、コメントをありがとうございました。
結局のところ、「その被保険者期間は、どの社における被保険者期間か?」というふうに理解するのかしら。
7月10日にA社で賞与をもらって15日に退職。同じ7月の20日にB社に就職し資格取得した場合、7月は被保険者期間であり厚81条2項によれば保険料が徴収される月ではあるが、7月はA社における被保険者期間ではなく、B社における被保険者期間である。ゆえに、A社において支払われた標準報酬や標準賞与などについては保険料は徴収されず、B社において支払われたそれらについて保険料が徴収される、と。
ちなみにこれは、takaさんが根拠不明の例とされた、「A社(月給30万円)を3月31日退職(4月1日喪失)、4月10日にB社(月給20万円)で資格取得した場合の、4月の在職停止」にも通じると思います。
なお、一元化により、月末退職月の翌月は在職停止されないことになりましたが、喪失から1カ月以内に資格取得した場合は、一元化前と同様に在職停止されます(厚46条、厚則32条の2)。takaさんの例はこれを指すものと思いますので、以下、それで話を続けます。
在職停止されるのは、「前月から引き続く被保険者である日が属する月」(厚46)。takaさんの例の4月は、A社における資格喪失日と、B社における被保険者である日が含まれています。では、どちらの事由で在職停止されるのか。
この者がもし3月までは在職しておらず、4月10日にB社で資格取得したものであるとすると、その資格は前月から引き続いていないので、4月は在職停止されません。B社における在職停止は5月からとなります。takaさんの例の4月は、B社における被保険者資格では停止されず、A社における被保険者資格で停止される月です。
4月は、被保険者期間としてはB社における1カ月め。標準報酬はB社における20万円とされ、保険料も20万円の標準報酬に基づき徴収されます。ただし、在職停止はA社における被保険者資格に基づいて停止される月なので、停止額を計算する際の標準報酬もA社における30万円。と、私はこのように解釈しています。
結局のところ、「その被保険者期間は、どの社における被保険者期間か?」というふうに理解するのかしら。
7月10日にA社で賞与をもらって15日に退職。同じ7月の20日にB社に就職し資格取得した場合、7月は被保険者期間であり厚81条2項によれば保険料が徴収される月ではあるが、7月はA社における被保険者期間ではなく、B社における被保険者期間である。ゆえに、A社において支払われた標準報酬や標準賞与などについては保険料は徴収されず、B社において支払われたそれらについて保険料が徴収される、と。
ちなみにこれは、takaさんが根拠不明の例とされた、「A社(月給30万円)を3月31日退職(4月1日喪失)、4月10日にB社(月給20万円)で資格取得した場合の、4月の在職停止」にも通じると思います。
なお、一元化により、月末退職月の翌月は在職停止されないことになりましたが、喪失から1カ月以内に資格取得した場合は、一元化前と同様に在職停止されます(厚46条、厚則32条の2)。takaさんの例はこれを指すものと思いますので、以下、それで話を続けます。
在職停止されるのは、「前月から引き続く被保険者である日が属する月」(厚46)。takaさんの例の4月は、A社における資格喪失日と、B社における被保険者である日が含まれています。では、どちらの事由で在職停止されるのか。
この者がもし3月までは在職しておらず、4月10日にB社で資格取得したものであるとすると、その資格は前月から引き続いていないので、4月は在職停止されません。B社における在職停止は5月からとなります。takaさんの例の4月は、B社における被保険者資格では停止されず、A社における被保険者資格で停止される月です。
4月は、被保険者期間としてはB社における1カ月め。標準報酬はB社における20万円とされ、保険料も20万円の標準報酬に基づき徴収されます。ただし、在職停止はA社における被保険者資格に基づいて停止される月なので、停止額を計算する際の標準報酬もA社における30万円。と、私はこのように解釈しています。
ということを言いたかったのです。
標準報酬月額は「被保険者」について使われる用語で
す。70歳以上被用者の場合は被保険者ではないため、
「標準報酬月に相当する額」という用語を使用しています
(厚46条1項)。
4月はA社の資格に基づく在職停止なので、A社に係る
総報酬月額によることになりますが、この場合の
総報酬月額相当額は4月の標準報酬月額を使用する
ことになるのではないでしょうか?
しかし、4月はA社に係る資格は喪失している(被保険
者ではない)ため、A社に係る標準報酬は存在しない
のでは?つまり、標準報酬月額は「0円」。と考えられ
ないでしょうか?という疑問です。
70歳以上被用者については、「標準報酬月額に相当
する額」と修正規定があるため問題はないのですが、
月末退職、翌月再就職者についても「標準報酬月額
(標準報酬月額が存在しない場合には前月の標準
報酬月額とする)」といようような、規定が必要では
ないのか?という疑問です。
このような補足規定がなければ、4月の標準報酬月額
は0円となるのでは?前月(3月)の標準報酬月額の
30万円を適用する根拠規定はあるのでしょうか?
ということを言いたかったのです。
8月の標準報酬月額20万円、9月の標準報酬月額は
提示決定で24万円の場合、9月の在職停止額の計算
は、前月(8月)の20万円ではなく、9月の24万円に基づ
いて行われます。
4月の停止額の計算は、4月の標準報酬月額により
計算されるべきではないでしょうか?しかし、現実には
3月の標準報酬月額により計算されます。
この場合は、前月の標準報酬月額に基づいて在職
停止を行うという規定が必要だと思うのですが・・・。
という趣旨での前回のコメントでした。