遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した者の子、またはその子と生計を同じくする妻です。妻が死亡した場合は、夫には支給されず、子は父と生計を同じくする間は支給停止なので、結局誰にも支給されません。
これが来年4月1日以降に妻が死亡したときには、夫にも支給されるようになります。今までと比べて支給範囲が広がるのです。
ところが、この改正については、「死亡した者が国民年金3号加入者の場合には支給しない」という、今までなかった新たな条件が設けられるといわれています。
こうなると厚生年金に加入している妻(2号)や、自営業夫婦の妻(1号)が死亡したときには支給されますが、専業主婦やパートで働く妻が死亡したときには、支給されません。
これでは改正の効果が薄れます。さらに、新たな条件が設けられると、改正前であれば支給された遺族基礎年金が、支給されないケースが出てきます。
例えば、共働きだった夫が病気療養のために会社を退職したとします。退職後収入がなくなったこの夫は、厚生年金に加入する妻(国民年金2号加入者)に扶養される3号とされます。
この夫が死亡した場合、今までは子、または妻に遺族基礎年金が支給されていました。ところが、改正後新たな条件が設けられると、支給されなくなってしまいます。
新たな条件の詳細は、まだ明らかになっていません。今までであれば支給されたものが、支給されなくなることだけは避けてもらいたいと思います。
★中日(東京)新聞生活面掲載「みんなで年金」から
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この夫が死亡した場合、今までは子、または妻に遺族基礎年金が支給されていました。ところが、改正後新たな条件が設けられると、支給されなくなってしまいます。
新たな条件の詳細は、まだ明らかになっていません。今までであれば支給されたものが、支給されなくなることだけは避けてもらいたいと思います。
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