年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
風の吹くまま気の向くまま 日々の出来事をつづる

事実婚の遺族年金と未支給年金

2010年12月27日 | 年金相談あれこれ
遺族年金の請求者と未支給年金の請求者って、同じでなきゃいけないんでしょうか?

ある退職共済年金の受給者がいたとします。フィクションですよ、あくまでも。この男性には20年前に離婚届を提出した妻-あ元妻か-がいます。

で、この元妻が、離婚後も事実婚であったとして遺族共済年金の請求をしました。その手続きをしていたら、亡くなった元夫に厚生年金の加入期間があることがかわりました。短い期間ですけど。そこで元妻は、この加入期間に基づく遺族厚生年金の請求もしました。

死亡した元夫が、この加入期間に基づく老齢厚生年金をもらっていなかったとしたら、未支給年金は過去5年分になるのでかなりの額です。また、死亡した元夫が、この加入期間に基づく老齢厚生年金をもらっていたとしても、数カ月分の未支給年金があるはずです。

いずれにせよ、遺族厚生年金の請求をしているので、おそらく未支給年金の請求も元妻の名前でしたと思うのですが、元妻の場合は未支給年金についても遺族年金と同様、事実婚を認めてもらわなければなりません。ハードルが高いわけです。

この両者には子どもさん-といっても、とうに成人ですが-がいます。子も未支給年金を請求できますよね。子の順位は妻(配偶者)の次ですが、子は事実婚どうたらこうたらは関係ありません。もらえる可能性は、元妻よりかなり高いです。

そこで、遺族年金は元妻の名前で請求し(それしか、しょうがないですから)、未支給年金は子どもの名前で請求する、ってことができないかな?と思ったわけです。

う~ん、駄目かなあ。遺族年金のほうで「私は妻です。事実婚を認めてください」といっておいて、未支給のほうは妻の次順位者である子が請求者、つまり先順位者はいませんってのは無理筋だな。

まずは、事実婚の認定を目指し、それが認められれば未支給ももらえる。もし、認められなかったら、子が未支給を請求するというのが筋か。でも、事実婚の可否に時間がっかかったら、未支給分(過去5年)が減っていってしまうよな。

近親婚の遺族年金

2010年12月17日 | 年金ワンポイント
おじと姪が夫婦となっていた場合、夫(おじ)が死んで妻(姪)が遺族年金をもらえるか?

おじと姪は結婚できないことになっています(民法734条)。法で禁止されているので、婚姻届も受理されません。

ただし、現実の世界はいろいろあるので、おじと姪の夫婦がいないわけでもない。子どももいたりして。法律上の夫婦とはなれないので、事実婚ですね。

年金においては事実婚を認めています。内縁の夫が死んで、内縁の妻が遺族年金をもらえる「ことも」ある。

ただし、通ちょうでもって、民法で禁じられている「近親間、直系姻族間、養親子間」にあたる者については事実婚を認定しないとしています。「おじと姪の場合はいくら婚姻の事実があってもダメよ」というとるわけです。

これに対して「おかしいやろ。遺族年金くれ。」と裁判を起こし(もちろん、その前に審査請求、再審査請求を経てですが)、最高裁で「払ったれや」という判決を受けた例があります。

だからといって、おじと姪の事実婚がオールOKよん、というわけではありませんよ。ぜったいダメかというと、認められた例もある、ということ。

ふ~ん。 何で突然こんな話題をアップしたか? は内緒です。

心臓の具合が…

2010年12月12日 | コーヒーブレイク
私は年1回、人間ドックを受けております。自営業は自分の身は自分で守らなきゃ。

今から7~8年前、心臓の異常を指摘されていた時期があります。心房細動とかペースメーカー移動とか言われて、実際、ごくまれにですけど胸の中心に鉄球を押しつけられるみたいな嫌な痛みが出たり、一度は頻脈が出たりと、それらしき症状もあったりして。あまり気にしないようにしたら2~3年で指摘を受けなくなりましたが、まあ心臓は丈夫なほうではないなと自覚しています。

で、ここ1~2週間、久しぶりに胸に嫌な痛みが。以前のような胸がつまるような痛みではなく、鈍~い痛みですが、それが数時間続きます。マズいなあ、また心臓かなあと。しょうがないので、循環器医院で診てもらいました。

そしたら、心臓は何ともなくて、症状からいって胃酸過多ではないかと言われました。

胃酸過多? な~るほど。そういわれれば最近、腹が減ると胃のあたりにギュイ~ンと痛いような、以前はなかった違和感が。これも胃酸過多のせいか。なっとく、なっとく。

ということで、何はともあれ心配した心臓でなくてよかった。ホッとして、今日は元気に鈴鹿の退職セミナーに行ってきたところです。よかった。

記録問題で数千万円!!

2010年12月09日 | 年金相談あれこれ
ひさびさのフィクションです。

①ある男性がいました。60歳で老齢厚生年金の受給権が発生していたにもかかわらず、請求したのは80歳のとき。5年遡及して75歳以降の分をもらい、60歳から75歳になるまでの15年分は、時効でもらえませんでした。

②この人に記録漏れの厚生年金加入期間が見つかりました。見つかった期間に基づく年金額は、時効特例によって受給権発生の60歳以後の分がぜんぶもらえます。遅延加算金もつけてね。

ところでこの場合、①でもらえなかった60歳から75歳になるまでの15年分ももらえないか?という質問を受けました。あ、フィクション、フィクション。

私は、そりゃ無理でしょうと思いました。時効特例は、あくまでも見つかった②の期間に基づく部分だけでしょうとね。

ところが!もらえたんですって、①でもらえなかった60歳から75歳になるまでの15年分も!! その額、なんと数千万円。ちなみにご本人さんは死んじゃってて、もらったのは奥さんですが。あ、フィクション、フィクション。

①の60歳から75歳になるまでの15年分も記録問題にかかわるから…ということかなあ。

眠い…

2010年12月06日 | コーヒーブレイク
眠い…

水曜日の社労士会専門コース研修のために、条文の予習をしているのですが、眠くて眠くてたまりません。条文を読むのが私の唯一の売りなのに、これでは商売あがったり。

今朝ほど年金相談の電話がありまして。ウチは有料なのに珍しい。国年の記録漏れで第三者委員会に申し立てたのだが、何にも証拠がなく、近々、本人陳述の予定だとか。

ちなみに、第三者委員会の本人陳述…とは言わないのかもしれません。意見聴取かな…は必ず開かれるものではなく、本人がどうしても直接訴えたいというときに行われると聞いたことがあります。しかも、その事案が非あっせんの場合に。

あっせんの場合は、本人の申し立てを認めるんだから、わざわざ本人を呼ぶ必要はありませんわな。要はガス抜きか。

なぜウチに電話を?と聞いたら、日経新聞に載っていた「年金についての問題は、専門家である社労士に頼んだほうがよい」という記事を見てだそうです。5日付の審査請求の記事ですね。あまたいる社労士の中から何ゆえウチに?とは聞きそびれましたが。