年金ふわふわ

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被用者年金一元化・その17

2015年04月21日 | 被用者年金一元化
被用者年金一元化に伴う共済法・厚年法の改正事項を、アトランダムに取り上げています。ほんとにアトランダムでごめんなさいね。

ある公務員さんがいるとします。他の共済、厚年の加入期間はありません。ずっと一つの公務員共済組合員の人です。
この人は一元化前に65歳に達し、65歳前の組合員期間(A)に基づく退職共済の受給権を得ました。その後も継続して組合員であり続けました。65歳以後の組合員なんかいないだろうとは言わないでくださいね。あくまでも一元化を考えるための仮定の話です。

65歳から一元化までの期間を(B)とし、一元化から退職までの期間を(C)とします。

さてさて。この(B)と(C)の期間は、どういう年金で、どのように支給されるのでしょうか?

(1)退職時に、(A)に基づく退職共済に(B)と(C)が付け加わる。

(2)一元化時に、(A)に基づく退職共済に(B)が付け加わる。(C)については一元化から1月経過後、1月の期間に基づく老齢厚生の受給権が発生し、退職時に、その後の(C)が付け加わる。

(3)一元化時に、(B)に基づく老齢厚生の受給権が発生する。退職時に、(B)に基づく老齢厚生に(C)が付け加わる。

(4)その他

その他は、1~3以外のお考えがあれば、ぜひお聞かくださいということです。う~ん、どうなんでしょう??