ありました! ありました!!
26日のアップの続きです。そもそも任意加入者は、すべての規定について1号か? ということは、さておき。
たとえば旧法時代、サラリーマン(厚年加入者)の夫がいる妻は、国年は強制加入ではなく任意加入の対象ですよね。で、任意加入しなければ、その期間がカラ期間(合算対象期間)になります。
任意加入して保険料を納めれば、その期間はもちろん納付済期間。
最悪なパターンは、任意加入して保険料を納めなかった場合。その未納期間は現在は単なる未納期間。受給要件の25年にもカウントされないし、もちろん年金額にもなりません。
国附7条の改正は、この任意加入しながら未納となった期間を、カラ期間にしようという改正です。
でも、この国附7条の改正(26日のアップを見てね)だけで、とくに旧法時代の任意加入者の未納期間がカラ期間になるとは思えんが。う~~む、と悩んでおったのですよ、わたしは。人知れず。
この答えが見つかりました!
年金機能強化法案の附則。たとえば、この年金機能強化法案が今年成立すると、平24改正法附則とでも呼ばれるようになるんでしょうが、その附則の11条に次のようにあります。
第十一条
昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。
この中の附則6条1項ってのが、旧法国年の任意加入の規定です。で、その任意加入者であった期間(納付済期間と60歳以上の期間を除く)は、カラ期間ですよ…という規定です。納付と60歳以上を除く、任意加入者であった期間といっているのですから、未納期間であってもカラ期間ということですよね!
あ~すっきりした。勝手に悩んで、勝手にすっきり。
26日のアップの続きです。そもそも任意加入者は、すべての規定について1号か? ということは、さておき。
たとえば旧法時代、サラリーマン(厚年加入者)の夫がいる妻は、国年は強制加入ではなく任意加入の対象ですよね。で、任意加入しなければ、その期間がカラ期間(合算対象期間)になります。
任意加入して保険料を納めれば、その期間はもちろん納付済期間。
最悪なパターンは、任意加入して保険料を納めなかった場合。その未納期間は現在は単なる未納期間。受給要件の25年にもカウントされないし、もちろん年金額にもなりません。
国附7条の改正は、この任意加入しながら未納となった期間を、カラ期間にしようという改正です。
でも、この国附7条の改正(26日のアップを見てね)だけで、とくに旧法時代の任意加入者の未納期間がカラ期間になるとは思えんが。う~~む、と悩んでおったのですよ、わたしは。人知れず。
この答えが見つかりました!
年金機能強化法案の附則。たとえば、この年金機能強化法案が今年成立すると、平24改正法附則とでも呼ばれるようになるんでしょうが、その附則の11条に次のようにあります。
第十一条
昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。
この中の附則6条1項ってのが、旧法国年の任意加入の規定です。で、その任意加入者であった期間(納付済期間と60歳以上の期間を除く)は、カラ期間ですよ…という規定です。納付と60歳以上を除く、任意加入者であった期間といっているのですから、未納期間であってもカラ期間ということですよね!
あ~すっきりした。勝手に悩んで、勝手にすっきり。