第105条(届出等)
1 (略)
2 (略)
3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4・5 (略)
国民年金の受給権者の届出の規定。下線部分が付け加わります。
3項の省令とは、国則18条の「現況届」、19条の「氏名変更届」、20条の「住所変更届」、21条の「振込口座変更届」、22条の「証書再交付申請」です。
昨今、年金をもらっていた親が死亡しても死亡を届け出ず、子が勝手に現況届を提出して親の年金を受給し続けるといった事件が起こるので、受給権者本人だけにとどまらず、その家族にも届出義務を課そうということでしょうか。
世も末ですな。
1 (略)
2 (略)
3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4・5 (略)
国民年金の受給権者の届出の規定。下線部分が付け加わります。
3項の省令とは、国則18条の「現況届」、19条の「氏名変更届」、20条の「住所変更届」、21条の「振込口座変更届」、22条の「証書再交付申請」です。
昨今、年金をもらっていた親が死亡しても死亡を届け出ず、子が勝手に現況届を提出して親の年金を受給し続けるといった事件が起こるので、受給権者本人だけにとどまらず、その家族にも届出義務を課そうということでしょうか。
世も末ですな。