被用者年金一元化について、いまさらですが。次の厚15条って、どういう意味だと思われますか?
<厚15条:被保険者の種別の変更に係る資格の得喪>…同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があった場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
前二条ってのは、次の厚13条と厚14条のことです。
<厚13条:資格取得の時期>…厚生年金の被保険者は、就職日に被保険者資格を取得する。
<厚14条:資格喪失の時期>…厚生年金の被保険者は、退職日の翌日などに被保険者資格を喪失する。
厚15条は、ある被保険者が同一の会社において、おそらく継続して(継続してなきゃ同一の会社でも当然に得喪が発生するから、ここは継続しているのだと思うのですが)種別に変更があったときは、得喪の時期の規定は種別ごとに適用する、ってことでしょうね。
で、私が疑問に思うのは、この厚15条は次のどちらの意味なのかな?ということです。
<A>種別の変更日において、厚年法上、被保険者資格が喪失し、かつ被保険者資格を取得する(つまり被保険者資格が生じる)のである。
<B>種別の変更の時期は、被保険者資格の得喪の時期の規定と同じである。
厚15条の前提が、同一の適用事業所において継続して使用されているものとすると、退職や就職をしたわけではないのですから、厚生年金の被保険者資格としては喪失も取得も生じないと思うのです。そうなると<A>ではないので、<B>なのかなあと。厚13条、14条は得喪の「時期」の規定であって、何者を以って被保険者となすかという規定(厚9条)ではないですもんね。
いやいや、確かに喪失も取得も生じないのが本来であるが、それを「喪失、取得とするよ」というのが、まさに厚15条の意味だ、ということなんでしょうか。
う~ん、わかりません。<A>案、<B>案、あるいはこれ以外のお考えがありましたら、コメントいただければ幸いです。
<厚15条:被保険者の種別の変更に係る資格の得喪>…同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があった場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
前二条ってのは、次の厚13条と厚14条のことです。
<厚13条:資格取得の時期>…厚生年金の被保険者は、就職日に被保険者資格を取得する。
<厚14条:資格喪失の時期>…厚生年金の被保険者は、退職日の翌日などに被保険者資格を喪失する。
厚15条は、ある被保険者が同一の会社において、おそらく継続して(継続してなきゃ同一の会社でも当然に得喪が発生するから、ここは継続しているのだと思うのですが)種別に変更があったときは、得喪の時期の規定は種別ごとに適用する、ってことでしょうね。
で、私が疑問に思うのは、この厚15条は次のどちらの意味なのかな?ということです。
<A>種別の変更日において、厚年法上、被保険者資格が喪失し、かつ被保険者資格を取得する(つまり被保険者資格が生じる)のである。
<B>種別の変更の時期は、被保険者資格の得喪の時期の規定と同じである。
厚15条の前提が、同一の適用事業所において継続して使用されているものとすると、退職や就職をしたわけではないのですから、厚生年金の被保険者資格としては喪失も取得も生じないと思うのです。そうなると<A>ではないので、<B>なのかなあと。厚13条、14条は得喪の「時期」の規定であって、何者を以って被保険者となすかという規定(厚9条)ではないですもんね。
いやいや、確かに喪失も取得も生じないのが本来であるが、それを「喪失、取得とするよ」というのが、まさに厚15条の意味だ、ということなんでしょうか。
う~ん、わかりません。<A>案、<B>案、あるいはこれ以外のお考えがありましたら、コメントいただければ幸いです。