年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
風の吹くまま気の向くまま 日々の出来事をつづる

台風接近の中退職セミナーへ

2010年10月30日 | コーヒーブレイク
台風、いかがでしたか? 風で飛ばされるとイカんと思って、夕べ、ベランダの小物を片づけたのに、当地はさっぱりです。

本日、私は桑名で退職セミナー。万が一、電車が不通になるとアウトなので、柔軟な対応が可能な車で行ってきましたが、こちらもさっぱり。何だよって感じ。

sakitaさんは同じ団体のセミナーで、今日は伊勢、明日は亀山です。「せんせ。伊勢で午後セミナーやって名古屋に帰り。翌日の午前の亀山はキツいので、伊勢を終わって亀山に移動し、亀山で一泊します」と。なるほど、たしかに。

ということで、先ほど「伊勢のセミナー終了。いまから亀山に移動します。今日のセミナーの出来は、聞かないでください。」という連絡がありました。あちらのほうも台風は大きな影響はないみたいで、やれやれです。最近、sakitaさん風邪ぎみなので、乾燥したホテルで喉を傷めなきゃいいがと思っとります。


来年の手帳

2010年10月28日 | コーヒーブレイク
雨ですねえ。ぐっと冷え込んできました。スーツも冬物にチェンジです。

このたびの引っ越し先は駅から公称で徒歩15分、実際は20分。以前の自宅より遠いです。以前は駅まで自転車通勤でしたが、引っ越しを機に歩いています。

駅までは車が通らない川沿いの土手道。運動をさっぱりしない主義の私にとって、ちょうどよい運動かなと。キツいというほどでもなければ、意味ないほどでもない。ちょうどいい距離なので、朝夕、エッサホッサと歩いております。隠れメタボの腹も、多少は引っ込んでくれるといいのですが。

来年の手帳を買いました。昔は書きこむ予定もほとんどなくて、小っちゃいまさに手帳サイズで十分でしたが、最近は書きこむことも多くて、今回はA4サイズのノートみたいなのを買いました。

私はマンスリー(カレンダー)タイプのが好みで、大きくて薄いのがいいのですが、今回のがまさにそれ。ただ、カバーがハードで、ひょっとしたらカバーを外しちゃうかも。

いま、来年の予定を書きこんだところ。また新しい年が来ますなあ。

20日のアップの答え

2010年10月25日 | 年金ワンポイント
20日に出した問題の続きです。

夫死亡後に、妻が夫の未納保険料を納め、それによって夫が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたことになって、結果、妻が遺族厚生年金を受給できるや否や…という問題に情報をお寄せくださった方があって、それによると実際はこれでOKらしいと。

私自身は、「このケースについては遺族年金は支給すべきでない」などと思っているわけではなく、当局が支給するっていうんだったら、ありがたくもらっておけばいいと思います。私が興味があるのは、このケースが法律的にOKなのかな?という点。実際に支給されているから法律的にも完全にOKなんでしょというのなら、それを検証してみたいわけです。物好きですいません。

OKだという意見は、国年保険料の納付義務は、本人・配偶者・世帯主に連帯してある。また、本人死亡後に配偶者が未納分を納付することを拒む規定はない。故に、夫死亡後であっても妻が夫の未納保険料を納めることができる。結果、死亡した夫が受給資格期間満了者となる。結果、妻が遺族厚生年金を受給できる…という論法。

つまり、これは『法律にダメと書いてないからOKなんだ』という考え方です。たしかに、そういう考え方もありでしょうが、逆に『法律にOKと書いてないからダメなんだ』という考え方もあります。

また、たとえ法律といえども世の中の森羅万象全てを想定することはできません。法律に書いてないことが起こったときは、法の趣旨という話になります。

保険料の納付は義務です。が、一方において、受給権や年金額につながる保険料納付は権利でもあります。国年保険料納付は、本人・配偶者・世帯主に連帯義務がありますが、これは、はたして配偶者や世帯主の権利まで想定してのものでしょうか?

また、厚年法58条(遺族厚生年金の受給権者)1項4号(一部略)は、「老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき」とあります。このケース、夫は死亡したときには受給資格期間を満たしていません。夫死亡後に、妻が未納保険料を納めることによって受給資格期間に達します。はたしてこれは、条文に該当するのでしょうか。該当すると考えてよいのでしょうか。

てなことを、アレコレ考えるのが楽しい。皆さんと意見を交わすのはもっと楽しいので、ぜひご意見お寄せくださいね。

年金セミナーから帰って

2010年10月23日 | 年金講座・研修・セミナー
ただいま事務所に帰りました。

今日は三重県労働者福祉協議会の定年準備セミナーで、名張に行ってきました。セミナーは午前中。8時30分に名張に着くため、名古屋を7時発の近鉄特急に乗りまして。そのため自宅近くの駅で6時39分の名鉄に乗る。ためには朝5時起きですわ。眠たい。

帰りの近鉄で、白子を出たのは覚えているのですが、その後眠ってしまったらしく、目覚めたのは~間もなく終点の名古屋です~というアナウンス。寝ぼけまなこで、先ほど事務所に帰りました。

本日のセミナーの参加者は16名。四日市や鈴鹿は50名以上になることもあるのですが、名張は毎年こんなもんです。人数の少ないセミナーは盛り上がりに欠けますな。

私は一般向けのセミナーはもちろん、専門家向けの研修でも、なるべく笑いを取るようにしています。人数がある程度あって、かつ中高年の女性が混ざっているとウケますね。中高年のオバちゃん達は、火の着きがいいです。

それが16人ではちょっとキツい。こういうとき無理に笑わせようとするとかえってドツボにはまります。長年の経験で悟りました。なので、本日も無理なことはせず淡々とセミナーをこなしてまいりました。

夫死亡後に妻が夫の保険料を納めたら遺族年金になるのか?

2010年10月20日 | 年金ワンポイント
突然ですが、次の問題に答えなさい。

ある夫が死亡して、遺族年金を受けることができる妻が残されました。子どもはいません。死亡した夫は、死亡したときは国民年金の1号。過去に厚生年金の加入期間と国民年金の1号期間(25年未満)があります。子どもがいないので遺族基礎年金は関係なく、妻に支給される可能性があるのは遺族厚生年金です。

ところが、死亡した夫は遺族年金の保険料納付要件(原則…3分の2、特例…直近1年未納なし)を満たせません。ただし、保険料納付済期間が290月あり(カラ期間はなし)、直近の1~2年間の1号保険料は未納です。さて、この場合…

問1 夫の死亡後に妻が、1号だった夫の未納保険料を10月分納めることができるでしょうか?
問2 仮に納めることができたとしたら、死亡した夫は「老齢厚生年金の受給資格期間を満たす者」となり、妻は遺族厚生年金を受給することができるでしょうか?

問1および問2それぞれについて、答えとその理由を私にメールしてください。私のアドレスがわからない方は、(左側にある)『年金相談サービスホームページ』→『お問い合わせ』を利用してメールしてください。

なお、私も正解がわからないので、残念ながら正解者に対する賞金はありません。皆さんで答えを探しましょう!