前回、障害年金の受給のための初診日の証明について、10月から一部運用が変わることを紹介しました。これまで医師の証明が必要でしたが、それが取れない場合は、第三者の証明と補足資料によって判断されるようになります。今回は、なぜ医師の証明が取りづらくなるのかを考えてみます。
障害年金は、障害の程度が一定以上の場合に支給されます。その程度は1~3級の等級に分かれており、障害基礎年金は2級以上、障害厚生年金は3級以上で支給されます。
等級に該当しているかは、原則として病気やけがの初診日から1年6カ月後の「障害認定日」時点の障害の程度で判定されます。認定日に等級に該当し、時間を置かずに障害年金を請求すれば、医師の初診日の証明は問題なく得られるでしょう。
ただ、認定日に等級に該当しなくても、その後、障害が徐々に悪化することがあります。何年もたってから初めて等級に該当しても、それが65歳前であれば、65歳前に請求することによって障害年金を受け取ることができます。これを「事後重症」による障害年金と言います。
事後重症は珍しくありません。初診日から10年以上たって障害年金を請求する人もいます。この場合、同じ病院に通い続けていれば、診療記録は保存されます。しかし、別の病院に変わると記録が廃棄されることもあるので、医師の証明が取りづらくなってしまいます。このような人にとって、今回の見直しは重要な意味を持ってくるのです。
障害年金は、障害の程度が一定以上の場合に支給されます。その程度は1~3級の等級に分かれており、障害基礎年金は2級以上、障害厚生年金は3級以上で支給されます。
等級に該当しているかは、原則として病気やけがの初診日から1年6カ月後の「障害認定日」時点の障害の程度で判定されます。認定日に等級に該当し、時間を置かずに障害年金を請求すれば、医師の初診日の証明は問題なく得られるでしょう。
ただ、認定日に等級に該当しなくても、その後、障害が徐々に悪化することがあります。何年もたってから初めて等級に該当しても、それが65歳前であれば、65歳前に請求することによって障害年金を受け取ることができます。これを「事後重症」による障害年金と言います。
事後重症は珍しくありません。初診日から10年以上たって障害年金を請求する人もいます。この場合、同じ病院に通い続けていれば、診療記録は保存されます。しかし、別の病院に変わると記録が廃棄されることもあるので、医師の証明が取りづらくなってしまいます。このような人にとって、今回の見直しは重要な意味を持ってくるのです。