年金ふわふわ

年金についての執筆やセミナー講師を生業とするFP・社労士が
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社会保障と税の一体改革についての修正合意!?

2012年06月18日 | 年金ワンポイント
社会保障と税の一体改革について、民主・自民・公明の修正協議が合意してしまいましたね。

年金については、「機能強化法案」のうち低所得者の加算など、一部が否定されました。

ということは、他の改正項目は通るってこと!?

このブログでは「年金機能強化法案を読む」として、既に10回ほどアップしましたが、「こんなん書いても、通る可能性低いよな」と思いつつだったんですが、通っちゃうんでしょうか。

だったら、心機一転、もっと気合を入れて読み進めなきゃね。

旧法退職年金受給者の死亡による遺族共済年金の額

2012年06月11日 | 年金ワンポイント
旧法の退職年金を受給していた夫が亡くなりました。

以下のデータだけで、遺族共済年金の額が計算できるでしょうか? だいたいでいいのですが、もし「わかるよ!」という方がおられましたら、ぜひ教えてください。

<死亡した夫>
・生年月日…昭和2年1月1日
・死亡年月日…平成24年6月1日
・共済加入期間…不明。おそらく大卒で公務員となり、昭和60年7月1日喪失か。そうだとすると加入期間は447月ぐらい
・旧法退職年金の受給権発生日…昭和60年7月1日
・年金額(改定通知による平成24年度額)…3,219,400円

<遺族たる妻>
・生年月日…12年10月13日

以上です。要するに、今年度の額だけははっきりとわかってるのですが、これから遺族共済年金額がわかんないかな?ということです。

受給権発生が旧法時代なので、旧法の退職年金だと思います。そうだとすると、年金額は一般方式か通年方式。

もし通年方式だとすると、定額部分には限度があるので、そこから報酬比例部分を求めて、それによって遺族共済年金が計算できないかな…っと。

そもそも、そういう考え方でいいのかどうかも含めて、教えていただけるとありがたいです。

研修でお話しした遺族年金の請求についてご報告

2012年06月02日 | 年金講座・研修・セミナー
「遺族年金~事例研究~」と題した、以下の2つの研修に出席された皆さまへご報告です。

・平成23年11月13日「スキルアップ研修」(名古屋駅前・ウインクあいち)
・平成24年03月20日「服部年金企画・年金特別研修」(東京・中野サンプラザ)

研修でお話しした3つ目の事例について、1回目の請求とは別の要件によって23年10月に請求した遺族厚生年金については、半年以上たった昨日、「不支給決定通知書」が送られてきました。

残念です…

不支給の理由は、『遺族厚生年金における(4つの)死亡者の要件のいずれにも該当しないため。』

また、『死亡の原因となった傷病は、死亡診断書に「発病(発症)から7年4カ月」との記載があること。』

さらに、『死亡した者が、平成5年9月18日から平成5年12月20日までの間、当該傷病名にて傷病手当金を受給していることが確認され、厚生年金保険法第58条第1項第2号に規程する、厚生年金加入中の初診日から5年以内の死亡の要件に該当しません。』

とも

重ねて残念…


なお、1回目の請求に関する裁判は、今月、原告に対する尋問が予定されており、ぼちぼち終局をむかえそうです。

こちらのほうで良い結果が出るといいのですが。